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扶養控除と源泉徴収・年末調整について

いつもお世話になっております。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の「源泉控除対象配偶者」欄に記載があれば、月々の源泉徴収で年間38万円のような配偶者控除又は配偶者特別控除は計算される(税負担が軽減される)のでしょうか?それとも年末調整の配偶者控除の申告で一度にまとめて計算されるのでしょうか?
また、同様に「控除対象扶養親族」欄に同居老親等や特定扶養親族の記載があれば、どの時点で税金が計算されて反映するのでしょうか?

投稿日:2020/09/01 13:55 ID:QA-0096315

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書への記載内容に基づき年末調整の時点で金額計算が行われることになります。

そして、この申告書は一般的に年末調整の直前におきまして従業員に提出してもらう事になりますので、実際にはその少し後で計算される事になります。

計算方法等その他詳細手続に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認下さい。

投稿日:2020/09/01 20:08 ID:QA-0096327

相談者より

いつもお世話になっております。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/09/02 09:11 ID:QA-0096338大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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