扶養控除と源泉徴収・年末調整について
いつもお世話になっております。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の「源泉控除対象配偶者」欄に記載があれば、月々の源泉徴収で年間38万円のような配偶者控除又は配偶者特別控除は計算される(税負担が軽減される)のでしょうか?それとも年末調整の配偶者控除の申告で一度にまとめて計算されるのでしょうか?
また、同様に「控除対象扶養親族」欄に同居老親等や特定扶養親族の記載があれば、どの時点で税金が計算されて反映するのでしょうか?
投稿日:2020/09/01 13:55 ID:QA-0096315
- 総務部さん
- 大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書への記載内容に基づき年末調整の時点で金額計算が行われることになります。
そして、この申告書は一般的に年末調整の直前におきまして従業員に提出してもらう事になりますので、実際にはその少し後で計算される事になります。
計算方法等その他詳細手続に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認下さい。
投稿日:2020/09/01 20:08 ID:QA-0096327
相談者より
いつもお世話になっております。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2020/09/02 09:11 ID:QA-0096338大変参考になった
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