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時間単位の有給と代休について

いつも大変お世話になっております。
時間単位の有給と休日勤務の振替について、ご教授下さい。

この度、パート職員が先月休日出勤した分を今月の勤務日に振り替えて休みたいと申し出がありました。
パート職員の勤務契約は月16日勤務で1日の所定労働時間は6時間45分です。給与は時給です。

先月に休日出勤した日の労働時間は5時間25分です。不足分を時間単位の有給で補いたいとのことで、2時間使用したいと申請がありました。
合わせて7時間25分となり通常の労働時間から30分オーバーする形になります。
この場合、①所定労働時間を超えてしまうが、そのまま2時間の有給を受け付け2時間分の時給を支払う。②1時間分の有給のみ受け付け30分は欠勤として給与の支給をしない。どちらの対応を取ればよいでしょうか?

お手数をおかけしますが、よろしくご教示ください。

投稿日:2020/08/01 11:35 ID:QA-0095522

C.Hanaさん
埼玉県/その他業種(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社として、規定で事後申請も認めるということであれば、労働者の申請どおり、①がよろしいでしょう。

投稿日:2020/08/03 13:30 ID:QA-0095549

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、時間単位年休に関しましては1時間が最小付与単位となりますので、それより短い時間を付与する事は認められません。

そして、時間単位年休につきましても休暇である以上、労働義務のある時間にのみ付与される事が可能になります。

上記観点からしますと、②の1時間のみの受付で対応されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2020/08/03 20:23 ID:QA-0095569

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

ご質問の前提として、
・休日出勤して月(賃金計算期間)をまたいでの、振替でなく代休でのお休み
・時間単位年休の労使協定あり
ということでよろしいでしょうか。

休日出勤した日は、時間年休を働いたあとからであれ(休出前であっても)使うことはできません。年休は労働日にしか使用できないからです。

一方、翌月の休みたいとする日は労働日ですから、1時間でも2時間でも、労働者が希望する時間分年休でお休みできます。

これが代休でなく正規の振替休日ですと、入れ替えとなった元休日は通常の労働日となり、時間年休の対象、所定を超えない1時間分年休となりましょう。

一方、振替で翌月休日となった日に、時間年休を使える余地はありません。

投稿日:2020/08/13 13:38 ID:QA-0095729

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