指示無視による通勤手当支給について
いつも大変参考にさせていただいております。
早速ですが、表題の件でお尋ねいたします。
当初5月末まで、コロナウイルスの影響で全社員には通勤ではなく在宅勤務を指示しておりましたが、緊急事態宣言解除に伴い、5月下旬以降、部署によっては「通勤再開」「在宅勤務継続」「一部通勤再開」と異なる勤務形態になりました。
その為、事前に下記を全社員に案内しておりました。
・在宅勤務期間中は通勤手当は購入しないで下さい。
・スポットで出社した場合、実費精算で請求して下さい。
・定期券を購入する場合は、通勤再開になった日以降に購入して下さい。
・定期を購入した場合、連絡をしてほしい。
緊急事態宣言解除後(5月27日)には、下記も案内しております。
・6月以降完全通勤再開になった場合のみ定期を購入して下さい。
・一日でも在宅勤務がある場合は、実費精算で請求して下さい。
・5月末までは引き続き実費精算して下さい。
しかし今回、ある社員が上記指示を無視し「定期券を購入した」との連絡がありました。
内容としては「5月25日時点で6月の出社が決まっていたので25日に定期を購入、その後、6月1日から出社とテレワークが混ざっている」との事でした。
こちらとしては、
①指示した通勤再開日以降に定期券を購入しておらず、何故か通勤再開が決まった日からの定期を購入している。(5月25日~6月24日)
②在宅勤務が混ざっているにも関わらず、定期券を購入している。
上記2点が指示している内容と異なる為、正直通勤手当を支給したくありません。
②に関しては、定期購入日より後の指示にはなりますが、①を守っていればこのような事態は起きなかったはずです。
また、25日に定期を購入していても、27日の連絡後にすぐ状況を教えてくれていたら、払戻しの指示もできましたが、今になって連絡が来たため、それも不可能です。
このように指示を無視し、定期券を購入した場合であっても、通勤手当は支給しなければならないのでしょうか。
ご教授お願いいたします。
投稿日:2020/06/10 11:47 ID:QA-0094052
- たこわさびさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
就業規則
就業規則、通勤交通費規定によります。会社の指示と許可の下、購入することを命じてあれば、勝手な購入は認められません。特に払い戻し期間を過ぎたものを後出しで申告は通じない規定になっているのではないでしょうか。
投稿日:2020/06/10 17:10 ID:QA-0094062
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、従業員側の違反行為は明白ですので直ちに通勤手当の支給をされる必要性まではないものといえます。
但し、全くの不支給となれば違反内容を超えて通勤に過重な費用負担を強いる事になってしまいます。
対応としましては、当人と面談の上、違反行為である以上定期代は支給出来ないが出勤日数に応じた通勤費の精算のみは行う旨伝えればよいでしょう。
投稿日:2020/06/11 11:12 ID:QA-0094101
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