無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

三六協定書の事業所一括締結について

いつも大変参考にさせていただいております。
タイトルの件につきまして、ご相談させてください。

現在弊社では、三六協定届について、電子申請にて一括届出を実施しております。
一方、従業員代表(労働組合)と妥結する三六協定書については、事業所単位で
協定書を作成し、それぞれについて会社と従業員代表(労働組合)とで押印をし
協定書を取り交わしている状況です。

現状の三六協定書の手続きを、一括して取り交わすことは、法的にみて
問題ございませんでしょうか。

(弊社の場合、従業員の過半数以上の代表として、労働組合の執行委員長が
 すべての拠点の組合員代表ということになります)


以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2020/06/08 09:57 ID:QA-0093971

リングさん
神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、36協定書につきましても本社で一括届出される事自体は可能になります。

但し、本社も含めた事業所分の協定書数の提出が必要とされています。つまり、厳格にいえば紙ベースでの一括手続が想定されているものと考えられますし、そうしたこともあってこれまで文書化されていたものと思われます。どうしても全て一括電子申請されたい場合には、事前に本社管轄の労働基準監督署へご相談された上で手続される事をお勧めいたします。

投稿日:2020/06/08 17:56 ID:QA-0094008

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2020/06/09 13:19 ID:QA-0094026大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード