三六協定書の事業所一括締結について
いつも大変参考にさせていただいております。
タイトルの件につきまして、ご相談させてください。
現在弊社では、三六協定届について、電子申請にて一括届出を実施しております。
一方、従業員代表(労働組合)と妥結する三六協定書については、事業所単位で
協定書を作成し、それぞれについて会社と従業員代表(労働組合)とで押印をし
協定書を取り交わしている状況です。
現状の三六協定書の手続きを、一括して取り交わすことは、法的にみて
問題ございませんでしょうか。
(弊社の場合、従業員の過半数以上の代表として、労働組合の執行委員長が
すべての拠点の組合員代表ということになります)
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/06/08 09:57 ID:QA-0093971
- リングさん
- 神奈川県/機械(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、36協定書につきましても本社で一括届出される事自体は可能になります。
但し、本社も含めた事業所分の協定書数の提出が必要とされています。つまり、厳格にいえば紙ベースでの一括手続が想定されているものと考えられますし、そうしたこともあってこれまで文書化されていたものと思われます。どうしても全て一括電子申請されたい場合には、事前に本社管轄の労働基準監督署へご相談された上で手続される事をお勧めいたします。
投稿日:2020/06/08 17:56 ID:QA-0094008
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2020/06/09 13:19 ID:QA-0094026大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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