「出来高給」がある従業員の休業手当計算について
いつもお世話になっております。
休業手当の計算方法ついてご質問いたします。
従業員の一部に、毎月の給与が「時給」+「出来高給」となっているものがおります。
時給部分は社内で文字通り労働してもらった時間分について支払い、
出来高給部分は、いわゆる自宅での「内職(加工)」のような形で出来高によって
時給にプラスして支払っています。
どちらも給与として源泉所得税を徴収しています。
この場合、休業手当の計算の基礎になる「3か月間の賃金総額」に
この「出来高給」も含めるのが通常でしょうか。
出来高給の給与全体に占める割合が高くないのと、毎月発生するわけではないことから、
含めるべきかどうか、まよってしまいました。
ご教示いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/06/03 11:39 ID:QA-0093849
- やどかり99さん
- 福島県/輸送機器・自動車(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出来高給、残業など支給した賃金は全て賃金総額に含めてください。
投稿日:2020/06/03 16:13 ID:QA-0093869
相談者より
ご回答ありがとうございます。
皆さん「含める」というご回答でしたので、
ご教示の通り含めて計算したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/06/04 15:34 ID:QA-0093914大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
勝手に変更できない
▼はい、平均賃金は、法に定められた特別な場合に使われる法定の計算方式で、ご引用の様に、特定の全体に占める割合が僅少だから含めない等、勝手に変える訳にはいきません。
▼依って、「迷うことなく参入すべき」ということになります。
投稿日:2020/06/03 19:47 ID:QA-0093883
相談者より
ご回答ありがとうございます。
皆さん「含める」というご回答でしたので、
ご教示の通り含めて計算したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/06/04 15:34 ID:QA-0093915大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休業手当の計算の基礎になる平均賃金につきまして、「3か月間の賃金総額」には出来高給も含まれます。
その際、金額の多少や給与に占める割合等は関係ございませんが、3か月を超える期間毎に支払われるものに関しましては算入されません。
投稿日:2020/06/03 20:18 ID:QA-0093886
相談者より
ご回答ありがとうございます。
皆さん「含める」というご回答でしたので、
ご教示の通り含めて計算したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/06/04 15:34 ID:QA-0093916大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
出来高給といえども、賃金には相違ありません。
したがって、3か月間の賃金総額に当然含める必要があります。
固定給、時間給、出来高給などといった呼称にこだわる必要はありません。
投稿日:2020/06/04 08:46 ID:QA-0093897
相談者より
ご回答ありがとうございます。
皆さん「含める」というご回答でしたので、
ご教示の通り含めて計算したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/06/04 15:34 ID:QA-0093917大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
賃金総額
歩合、手当など含めた総額で平均を出しますので、金額に関係なく発生すればすべて含めて下さい。
投稿日:2020/06/04 10:23 ID:QA-0093904
相談者より
ご回答ありがとうございます。
皆さん「含める」というご回答でしたので、
ご教示の通り含めて計算したいと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2020/06/04 15:34 ID:QA-0093918大変参考になった
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