派遣期間満了までに派遣先の後任者に担当業務の引継ぎは必須か?
当社社員を労働者派遣として派遣しています。
このたび、派遣期間満了が近づいたのに伴い、派遣先から派遣先の後任社員に引継ぎを指示されています。
担当業務(〇〇保全業務)に関する内容ではありますが、個別契約書の業務内容欄には「引継ぎ」までの記載はありません。
引継ぎは帰任にあたる必須業務となりますか?
投稿日:2020/06/02 15:17 ID:QA-0093823
- しもさん
- 福井県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣元(自社)に通知を
▼通常、何らかの引継が必要ですが、業務の性質上、引継不要の場合も十分あり得ます。念の為、確認してもよいでしょう。
▼確認しておかないと、何となく落ち着かなければ、派遣元(自社)にその旨、通知しておけばよいと思います
投稿日:2020/06/03 10:35 ID:QA-0093845
相談者より
ご回答有難うございました。
結局は、派遣元としては指示を受けるべきなのか、受けるのはおかしいのか、どちらでしょうか?
投稿日:2020/06/03 13:15 ID:QA-0093856あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
引き継ぎについて、派遣先が求めているレベルにもよりますが、
ある程度は、周辺業務として、要求されるケースはあります。
必須業務かどうかは、業務内容によります。
引き継ぎを要求されるということは、それだけ、ユニークな内容であったということかと思います。
投稿日:2020/06/03 11:49 ID:QA-0093850
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2020/06/04 07:57 ID:QA-0093891大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そもそも、業務の引継ぎはどの法律にも根拠はなく、個別契約書にも「引継ぎ」の記載がないのであれば、あえてする必要はございません。
ただ、派遣先からスムーズに帰任するためにも、やらないよりはやったほうが、後々のことを考えた場合、望ましいことではあるでしょう。
その程度の話ですから、契約にないということで拒否することは可能です。
投稿日:2020/06/03 13:35 ID:QA-0093858
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2020/06/04 07:56 ID:QA-0093890大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
内容
指示書にない業務は必須ではありませんが、業務内容が一般的な事務だったり内容によっては、常識の範囲内で引き継ぎはしていると思います。著しく特別な対応であれば拒否できるでしょうが、単に情報伝達程度であれば要求するクライアントは普通にいるのではないでしょうか。原則ではなく実態で判断するしかないでしょう。
投稿日:2020/06/03 13:42 ID:QA-0093859
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2020/06/04 07:58 ID:QA-0093892大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、「引継ぎ」に関しましては業務内容自体を指す文言ではなく、単に業務遂行の一つの形式を表しているものに過ぎません。労働契約書上でも、業務内容の項目として「引継ぎ」が書かれている事は通常ないはずです。
従いまして、派遣労働者であるか否かに関わらず、通常であれば後任者へ実務上必要と思われる業務内容の引継ぎについて当然に行う義務があるものといえるでしょう。勿論、そうした時間につきましては派遣契約に基づく労働時間として取り扱われるものとなります。
投稿日:2020/06/03 17:47 ID:QA-0093876
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2020/06/04 08:39 ID:QA-0093896大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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