「10日の有休を使い退職」
有休を消かするため、10日有休後退職。
休暇中の土日は日当を払うべきですか?途中退職の場合日割り計算と、就業規則には記してあります。
投稿日:2020/05/19 11:36 ID:QA-0093359
- ロザンさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
公休日
公休日は労働義務がありませんので有給休暇を取得できません。土日が公休日かどうかで判断でしょう。
投稿日:2020/05/21 10:27 ID:QA-0093423
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、有休取得されている期間中であっても元々休暇の日には重ねて有給休暇を取得する事は出来ません。勿論、当日の日当等を支払う必要も生じません。
投稿日:2020/05/21 11:47 ID:QA-0093438
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
土日が休日であれば、労働日ではありませんので、日当は不要です。
投稿日:2020/05/21 13:03 ID:QA-0093445
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休日には有休は使えない
▼土日は、所定休日だと思いますが、そうなら、有給休暇を使うことはできません。
▼就業規則に日割り計算とあるのは、未使用の有休を買上げる場合のことだと思います。
投稿日:2020/05/21 17:13 ID:QA-0093461
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