緊急事態宣言に伴う休みの取り消し
お世話になっております。
弊社では、コロナの影響により、「パンデミック帰休」という制度を策定しました。
これは、基本給、昇給、昇格を出勤同等に扱い休みを与えるという制度です。
当初の予定では、今月末まで緊急事態宣言がだされる予定でしたので、来週以降に従業員に対してパンデミック帰休を日付を指定して数日命じました。
しかしながら、本日(14日)に解除されたため、これを取り消したいのですが、取り消しは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/05/14 22:54 ID:QA-0093191
- 綾小路さん
- 福岡県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
取消は当然可能
▼「パンデミック帰休」の趣旨に鑑み、その根拠が消滅すれば、取消すことは当然可能です。解除発令が、ギリギリ間に合ってよかったですね。
投稿日:2020/05/15 14:03 ID:QA-0093219
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
パンデミック帰休の前提が、緊急事態宣言ありきということであれば、はじめからそのことを、
周知すべきでありました。
取消については、策定の経緯や事情によりますので、よく従業員さんに説明して、モチベーション低下にならないようご留意ください。
投稿日:2020/05/15 15:27 ID:QA-0093228
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、御社独自の制度になりますので、就業規則における当該休暇の定めによって決める事が求められます。つまりパンデミックに関わる休暇である以上、当然ながら何をもってパンデミックの状況とされるかといった対象となる事象の定義や事象が全部または一部解除または緩和された際の取扱いも事前に定めておかれる必要がございます。
仮にそのような定めが特に無く対応が明確に決められない場合ですと、一旦正式に指定された休暇につきましては取消をする根拠が無い以上付与しなければならないものといえるでしょう。そのようであれば、これを機会に当該制度の明確な取り扱いについて検討の上定めておかれる事をお勧めいたします。
投稿日:2020/05/15 16:08 ID:QA-0093233
プロフェッショナルからの回答
就業規則
就業規則でどのように定義されているかで判断となるでしょう。「緊急事態宣言と連動する」という規定があっても、いつどこで休業耶蘇の解除を判断するかなど細かく具体的に決めておかないと、今回のような事態があり得ます。緊急事態解除も事前から予測が出ていましたので、その確定に伴う判断を明確に周知させて下さい。規定がない場合は、社員に十分周知させて数日の猶予を持って出勤してもらうのはどうでしょうか。
投稿日:2020/05/16 13:22 ID:QA-0093254
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