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新型コロナウィルス感染症の影響により休業手当の計算方法

いつもお世話になっております。

当社では4月度に新型コロナウィルスの影響により休業させた社員に対して、直近3ヶ月(1月・2月・3月)の賃金総額 ÷ 3ヶ月の暦日数  で算出した平均賃金の60%の休業手当を支給しました。

今月度5月度も休業を命じた場合、直近3ヶ月で計算しますと2月・3月・4月の賃金をもとに計算することとなり、4月度は休業を命じており、給与が低いため、5月度に支給する休業手当は4月度に支給する休業手当より少なくなる社員が出てくるかと思います。

この場合は仕方ないと考えて良いのでしょうか。それとも別の計算方法があるのでしょうか。

投稿日:2020/05/07 13:02 ID:QA-0092932

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

平均賃金は休業に入る前の3ヵ月間で、計算します。

ですから、平均賃金は、毎回計算するわけではありません。

投稿日:2020/05/07 14:32 ID:QA-0092938

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2020/05/07 19:06 ID:QA-0092955大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

毎月計算が必要

▼算出金額は、算出時毎に、変わります(時給・日給・暦日数)。依って、毎月、計算し、直近3ヶ月の平均額の6割を下回らない様にしなければなりません。

投稿日:2020/05/07 15:53 ID:QA-0092943

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2020/05/22 13:08 ID:QA-0093496参考になった

回答が参考になった 0

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