使用者が労働者の私生活に介入し、特定の行為を禁止できるか
社内通達は以下の通り
緊急事態宣言期間の移動原則禁止
不要不急の旅行や帰省で都道府県をまたいだ移動を原則禁止とする。
(通勤は除く)
① 移動をしなければならない理由がある者は、事前に上長(管理職以上)の
許可を得ること。
(上長は対象者、期間、移動先、理由を事務局および本部長等へ報告)
② 移動した者は、帰着後に健康状態等を上長(管理職以上)に報告すること。
(上長は健康状態等を事務局および本部長等へ報告)
<相談内容>
使用者が労働者の私生活に介入し、特定の行為を禁止することは認められないと思うのですが
如何でしょうか? 自粛、要請であれば理解できますが。
もし行政等の感染予防制限内ですでにプライベートの予定、予約していたが、この会社からの通達で
行事を中止した場合、キャンセル費は個人からの要求があれば会社が支払わなければならないでしょうか。
投稿日:2020/04/19 13:01 ID:QA-0092334
- グッチーさん
- 京都府/半導体・電子・電気部品(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
使用者は無関係
▼公的機関からの命令・指示・要請等に従うべきことを、企業として使用人に明示することまでは許されますが、それ以上の命令・指図・通達等は控えるべきだと思います。
投稿日:2020/04/20 12:48 ID:QA-0092350
相談者より
有難うございました。
投稿日:2020/04/22 07:31 ID:QA-0092430大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
ご認識の通り、プライバシーに会社が立ち入るには一般論として厳しい制限があります。就業中ハトモカク、就業時間外の拘束は基本的にはできません。今回の政府の体制も外出「自粛」であり外出「禁止」ではありません。日本では外国のような戒厳令的外出禁止はきわめて難しいといわれており、政府ができないものを会社が行うことはできないでしょう。この後外出禁止令のような厳しい規制ができた場合は判断が変わりますが、現時点では会社の拘束は無理といえます。
投稿日:2020/04/20 19:32 ID:QA-0092371
相談者より
有難うございました。
投稿日:2020/04/22 07:31 ID:QA-0092431大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り使用者が労働者の私生活に介入し、特定の行為を禁止することは越権行為ですので認められません。非常事態宣言下での企業等への行政対応でさえ、禁止ではなく要請に過ぎない点に留意すべきです。
従いまして、こうした禁止を定めた社内通達に強制力までは認められないものといえますので、私的行事である以上最終的には当人が自己責任で決めるべきといえます(※勿論、今日の状況下で不要不急のイベント参加等は一般的に慎まれるのが妥当であるはずです)。逆にいえば、私的行事をキャンセルしたからといって会社が補償する義務もないものといえるでしょう。
投稿日:2020/04/20 19:54 ID:QA-0092372
相談者より
有難うございました。
投稿日:2020/04/22 07:32 ID:QA-0092432大変参考になった
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