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コロナウイルスと26条(休業手当)について

いつも当欄を参考にさせていただいております。
単純な質問ですが、この度のコロナウイルスの大流行にかかる事業の一時停止・縮小(操業の一時停止や運航・運行の縮小)に伴う一時帰休について、「不可抗力」として休業手当の支払いをせずとも法律違反にはあたらないと言い切れるのでしょうか。逆にこのような状況下にあっても、法律上休業手当の支給は必要不可欠でしょうか。ご教示頂戴できますと幸甚です。

投稿日:2020/04/01 12:57 ID:QA-0091808

おおちんさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

個々の事案毎の判断次第

▼休業手当の支払義務を負わない事由とは、具体的にどのような状況を指すのかを明らかにする必要があります。確かに、新コロナウイルスを持ち出せば、先ず免責とされる判断は、手の付けられに野火の状態にあります。
▼厚労省は、「今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力すべきだ」と述べており、個々の事案毎に判断することを求めています。
▼ご質問の事案も、「使用者の責に帰すべき事由」と判断されれば、休業手当の支払い義務が発生し、支払わなければ、法律違反ということになります。
▼逆に、不可抗力と判断されれば、支給の必要性はないと云うことになります。要は、使用者の責に関する判断次第という構図となっている訳です。

投稿日:2020/04/01 19:54 ID:QA-0091823

相談者より

ありがとうございます。労使の話し合いにより不利益回避の努力が必要との点を十分認識の上進めて参ります。

投稿日:2020/04/02 11:56 ID:QA-0091850大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして会社側から感染予防等の為休業の指示を出された場合ですと、物理的には業務運営も可能であることから不可抗力とまでは言い切れませんので、休業手当の支給義務が生じるものといえます。

但し、こうした前例のない状況ですので、労使間で真摯に協議された上で手当支給無での合意を得られた場合には支給されなくとも違法な措置には至らないものと考えられます。厚生労働省のウエブサイトでも労使間の話し合いが重要である旨示されています。

投稿日:2020/04/01 19:55 ID:QA-0091824

相談者より

ありがとうございます。この間本邦航空会社の一時帰休ニュース等も拝見しました。労使の話合いをきちんと持って進めて参ります。

投稿日:2020/04/02 11:58 ID:QA-0091851大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

現時点では、休業手当の支給は不可欠となっています。

ただし、コロナウイルスの感染状況により変わる可能性があり、例えば、国などから自宅待機命令などが出されたりするようであれば、休業手当の支払いは不要とされる可能性もあります。

投稿日:2020/04/01 20:57 ID:QA-0091833

相談者より

クリアなご回答ありがとうございました。現時点では不可欠、了解しました。

投稿日:2020/04/02 12:02 ID:QA-0091852大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

「不可抗力」とは、どういう場合を指しているのかということがポイントになります。

原則論からいいますと、使用者の責に帰すべき事由によって休業する場合は、法の規定に従い休業手当を支払う必要がありますが、今回のこのコロナウイルス騒動が、はたして使用者の責に帰すべき事由に該当するのか否かということになります。

この点、今回のコロナウイルス騒動が、その原因が事業の外部より発生した事故であること、および事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であること、という2つの要件を満たしており、この騒動は不可抗力以外の何者でもありません。

したがいまして、不可抗力による休業であれば、使用者の責に帰すべき事由に当たりませんので、法の規定に従えば、使用者に休業手当の支払義務はないということになります。

そうはいっても、労働者にも生活があり、コロナウイルスに関連して労働者を休業させる場合、休暇中の労働者の生活の補償はどうするのかは、会社にとっては避けられない重要なテーマになります。

これらの点を踏まえて、労使で十分に話し合い、互いに協力して、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていく必要があります。

単に、休業手当の支払いが必要か否かといった法律論から入るのではなく、労働者が安心して休暇をとれるよう柔軟な対応が望まれます。

投稿日:2020/04/02 09:54 ID:QA-0091840

相談者より

ありがとうございます。法的観点のみならず道義的観点からのアプローチも同様に重要である、ということですね。大変参考になります。

投稿日:2020/04/02 12:05 ID:QA-0091855大変参考になった

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