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休憩時間中の業務について

弊社では休憩時間を12時から13時までの1時間としていますが、お客さま対応等で休憩時間がとれない社員も存在します。その社員については、社員の上長に対してお客さま対応終了後に休憩時間を与えるよう指導しているところですが、結果的に休憩時間をその日のうちにとる(又は与える)ことが出来なかった場合はどうすれば良いのでしょうか。労基法違反になるとは思っておりますが、現実の対処方法としてはどうすれば良いかご享受をお願いします。ちなみに弊社は大半の社員が8時30分~17時の勤務で業種は通信業です。

投稿日:2007/07/12 15:54 ID:QA-0009065

*****さん
広島県/通信(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休憩時間については原則一斉に付与しなければなりませんが、御社につきましては通信業ですので、労使協定を結ばなくとも業種面で適用除外となり、一斉付与の義務はございません。

従いまして、その日の労働時間の途中で休憩を与えれば問題ございませんが、取れないとなると理由に関わらずやはり労基法違反となってしまいますね‥

こうした違反を容認することは当然出来ませんが、実際休憩を取れずに終業してしまうことは現実問題としてありうることといえるでしょう。

不幸にしてそうなった場合ですが、
・1時間分の賃金(※8時間労働を超える部分は時間外割増も必要)を支給するか、または同一の賃金支払期間内で時間短縮を行うことで相殺する(※割増部分の相殺は不可)
・そういった違法となる事態が繰り返されないよう、管理監督責任者への指導を徹底させる
・但し、管理監督責任者に全て任せるのではなく、会社全体としても休憩時間が問題なく取れるよう業務内容や人員配置等について見直し等の適切な措置を講じる

少なくとも上記の措置は必ず取るようにして下さい。

投稿日:2007/07/13 00:13 ID:QA-0009072

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。繰り返しになりますが、休憩時間が与えられなかった場合は、例えば「1週間以内で勤務時間を短縮する。」或いは「100/100の賃金を支給する。」のいずれかということですね。本来、こういった事象が発生すること事体が問題なのですが、今後はご教示のとおり管理者への指導はもとより人員配置についても必要な措置を講じます。ありがとうございました。

投稿日:2007/07/13 09:27 ID:QA-0033625大変参考になった

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