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有休の基準日付与から入社日付与変更時の注意点

現在当社では基準日付与(6月・12月付与)しています。

例えば2017年4月1日入社者は、1回目:2017年10月1日10日付与 2回目:2018年6月1日11日付与(本来2018年10月1日) 3回目:2019年6月1日12日付与(本来2019年10月1日)となり、運用しています。

しかし、今回入社日付与(入社月日)へ変更することになりました。
この場合、注意すべき点がありましたら、ご教示下さい。

私が気にしている点は、上記の例の場合ですと、2回目付与までは入社日付与変更が問題無いとしても、3回目の場合、付与が前回の付与から1年4カ月になります。これは1年を超える形になり不利益変更になるかと思いますが、いかがでしょうか?
この場合、違法になるのでしょうか?若しくは労使で合意の上であれば問題ないのでしょうか?
救済措置をとる場合、どのような方法が良いのでしょうか?

宜しくお願い致します。

投稿日:2020/02/18 14:08 ID:QA-0090609

marfihさん
福岡県/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休の入社日付与方式への変更

▼前回付与した日から、「1年を経過する毎に勤続年数に応じた日数を与える」ことは、厳しい法定事項です。労使間合意も通用しません。違反は罰則対象となります。
▼入社日付与方式に変更するには、次の基準日(6月1日)迄に入社日が来た者に対し、次回予定日数を個人別に繰上げ付与します。次の基準日(12月1日)迄に入社日が来た者に対し、同じ要領で、次々回予定日数を個人別に繰上げ付与します。
▼これで、全員、入社日付与となりました。付与条件も、法定を下回ることはありません。因みに、付与日を、入社日⇒基準日方式に変えるケースが多い中、今回の様な逆方式への変更は一寸、珍しいですね。米国では、入社日(Anniversary)方式が一般的です。
▼尤も、昔と違って、一斉付与方式でなくても、手間、管理精度とも、大した問題ではなくなりました。

投稿日:2020/02/18 19:50 ID:QA-0090616

相談者より

ご回答有難うございます。
私の質問が悪かった様ですので再度ご説明致します。
付与日が1月~5月の方→12月付与(繰上げ付与)
    6月~12月の方→6月付与(繰上げ付与)
これにより、現在は不利益にはなっていませんが、入社日方式に変更すると1年を超える方が発生します。この際の対応方法をお教え頂ければ幸いです。

勤怠ソフトのおかげで一斉付与しなくても良くなったので、入社日方式への変更となりました。

お手数お掛けしますが、宜しくお願い致します。

投稿日:2020/02/19 10:01 ID:QA-0090622参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

システム導入で個別付与が可能になったから一斉付与をやめることは、労働者にとって就業規則不利益変更ですので、不利益を甘受させる合理的理由が必要でしょう。なお導入するシステムが一斉付与に対応していないなどは、合理的理由にあたりません。

不利益を甘受させる合理的理由があったとしても、法は、勤続6か月に最初の付与、そしてその後1年ごとの付与を強制しています。よって個別付与移行にあたって、移行前最後に付与してから1年を超える合間を開けることはできませんので、勤続1年半、2年半といった法定付与日にその勤続年数にあたる法定日数を、これまで与えていた分とは別にあらたに付与するなど、1年超の合間発生を回避するしかないと思われます。

投稿日:2020/02/22 08:58 ID:QA-0090721

相談者より

コメントありがとうございます。

新しいシステムでは自動的に個別付与されるシステムになっている為、今回の変更となりました。

そうなんですよね、その1年超の合間(1~5カ月)の部分に関して、どのように対応するかで悩んでいます。仮に付与日数を月割りして法定付与日数とは別に特別付与しても、付与した日が付与日となり、また一年後に付与する必要があるのであれば問題解決にならない為、何かいい方法があればと考えています。

投稿日:2020/02/25 10:27 ID:QA-0090747参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

補足について、どの時点で移行するかにせよ、

> 例えば2017年4月1日入社者は、1回目:2017年10月1日10日付与 2回目:2018年6月1日11日付与(本来2018年10月1日) 3回目:2019年6月1日12日付与(本来2019年10月1日)となり、運用しています。

4回目にあたる2020年6月に14日付与、今回改正にあたる入社日基準における2020年10月にも14日付与するしかないと思われます。あるいは、その間取得した日数を10月に再付与しかつ時効2年も14日分対象とする、といった策もあるのかもしれません。

これに関する通達、判例を寡聞にして知りません。後者にしてみても不利益変更だと訴えられて、決着をつけるのは、リスクが大きすぎるでしょうか。

投稿日:2020/02/25 20:01 ID:QA-0090786

相談者より

そうなんです、通達や判例が無い様です。

後者の方法も検討しています。
違法にはならない様にしたいと思っています。
難しいですね。

投稿日:2020/02/26 12:29 ID:QA-0090803参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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