就業規則について
従業員が10名以上いると就業規則作成の上、届け出が必要との記載があるのですが、従業員がそれより少ない場合の扱いについての質問です。
一般社団法人なのですが、関係者は自社業務との兼務で、無収入のボランティアで運営しています。事務局として、1名のみ雇用している社員がおりますが、現在まともに雇用契約や就業のルールを調えられておりません。
ネット等で公開されている就業規則のひな型を使い、それを加工したものを当該社員と合意する、というだけで問題はないでしょうか。それとも、1名だけでも届出等は必要でしょうか。
また、雇用契約書を交わすことなく、すでに5年以上経過しておりますが、契約社員として改めて雇用契約を結ぶ場合本人が望む場合期間に定めのない契約社員とする必要があるでしょうか。(当然給与支払いはこれまでも行っております。)
ご教示いただけますよう、よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/02/07 10:07 ID:QA-0090335
- エツさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
常態として10名以上の従業員がいるという状況でなければ届け出義務はありません。
しかし雇用契約は、それが無い状態はすべて法人側の欧リスクとなります。高騰での合意ですから、トラブルの際に行き違いを証明することが困難となります。無期転換資格を有する職員であれば、希望を寄せられた際は無期雇用を受入れる必要があります。リスクを減らすためにもただちに雇用契約書を締結すべきでしょう。
投稿日:2020/02/07 12:20 ID:QA-0090343
相談者より
ご回答いただきありがとうございました。
大変参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/02/07 17:16 ID:QA-0090348大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
従業員が1名だけであれば、労基法上、就業規則を作成し、所轄労基署長に届出る義務はありません。
ただし、たとえ1名といえども作成することは望ましいことでもありますから、届出義務がなくても周知さえしておけば、効力は発生します。
作成するにあたってひな形を用いる場合、ひな形はどんな業種にも対応出来るよう一般的なことしか規定を設けておりませんので、自社の実情に合わせてカスタマイズするのは当然のことです。
さらに、就業規則はもともと事業主が一方的に作成するものであって、作成にあたっては社員の同意を取りなさいとは、労基法はいっておりません。
意見を聴きなさいといっているだけで、反対意見であっても、なんら効力に影響はなく、届出義務のない御社の場合、周知さえしておけば労働者はそれに拘束されます。
冒頭でも申し上げましたとおり、労働者が10人未満の場合、作成及び届出義務はなく、仮に作成したとしても労働者代表を選出し、意見を聴く必要は無いということになります。
契約社員を雇用する場合、有期雇用契約を結ぶのが一般的ですが、労使双方が合意すれば、法に抵触しない限りどんな雇用形態であっても問題はありません。
投稿日:2020/02/07 15:46 ID:QA-0090346
相談者より
詳細に教えていただき、ありがとうございました。
とても参考になりました。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2020/02/07 17:15 ID:QA-0090347大変参考になった
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