パートの残業時間で割増賃金で考えなければならない時間について
いつも勉強さしていただき有難うございます。
私は、クリニック(従業員7人)で事務長をしています。
クリニックの労働時間は、正社員の場合、
月・火・水・金は、8時間30分
木・土は、5時間
週44時間の労働時間となっています。
普通のパートよりも長く働いていただいているパート(社保付き)がいます。
仮に、8時間30分の労働時間の日に、8時間30分以上働いたとしても、8時間30分までは、
普通の時給。8時間30分を超えたら、割増で考えてよろしいでしょうか。
そうではなく、8時間を超えたら。割増とすべきでしょうか。
木・土は、5時間労働となっています。
この場合は、8時間を超えたら、割増とすべきでしょうか。
それとも、5時間を超えたら、割増とすべきでしょうか。
パートの時間外労働に関する、一般的な考え方も含めてご教授いただけたらと思います。
宜しくお願いします。
投稿日:2020/02/05 18:00 ID:QA-0090272
- 労務管理さん
- 鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、週44時間が法定労働時間となる特例の事業所であっても、正規・パートに関係なく1日の法定労働時間は8時間になります。
従いまして、8時間を超えた時点で時間外割増賃金支払いが必要です。
他方、5時間を超えて8時間以内の場合ですと割増賃金は不要です。
投稿日:2020/02/06 09:40 ID:QA-0090287
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2020/02/07 07:32 ID:QA-0090329大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
契約
変形労働などではなく、一般的な労働契約であれば1日8時間超の勤務(本件では30分)に対し、割増しが発生します。
投稿日:2020/02/06 10:17 ID:QA-0090299
相談者より
・ご回答有難うございました。
投稿日:2020/02/07 07:32 ID:QA-0090330大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
通常は、法定労働時間である、1日8hを超えれば割増賃金が発生します。
そして、1日所定労働時間を超えた場合、8時間までは、割増は不要ですが通常賃金が発生します。
次に1週間40hを超えたかどうかで判断します。
御社の場合、特例事業場ということで44hを超えたかどうかで判断します。
結果として1日5時間超えたら44hを超えますので、5h超えても割増となります。
ご参考までに、1ヵ月変形労働時間制を導入して週平均44hであれば、8hを超えた30分は割増となりません。
投稿日:2020/02/06 11:15 ID:QA-0090307
相談者より
・ご回答有難うございました。
投稿日:2020/02/07 07:33 ID:QA-0090331大変参考になった
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