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法定外休日に出勤し代休を取得した場合

法定外休日に出勤し代休を取得した場合、0.25倍を時給単価と時間数に掛けて支給を行っています。
時間外手当(基本給+役職手当+資格手当)÷月平均所定労働時間×25%
この計算方法について、就業規則又は給与規定において必ず明文化する必要はありますでしょうか。
もし、就業規則等に明文化していない場合、代休を取得した際には、1.25倍で支給する必要があるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2020/01/24 14:59 ID:QA-0089915

だいじろうさん
愛知県/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、こうした計算方法については法令上取扱いが定められていますので、就業規則で定めていなくともその通り計算しなければなりません。但し、具体的に示されない場合でも、少なくとも法令に基づき計算する旨の記載程度はなされるべきといえます。

ちなみに、仮に明文化がなくとも、代休分の基本賃金部分の控除をされる事自体は差し支えございません。

投稿日:2020/01/24 18:24 ID:QA-0089926

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2020/02/08 14:53 ID:QA-0090375大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

36協定締結、就業規則記載が必要

▼法定外休日に対する代休日でも、休日労働の事実は変わらず、帳消しにはならないので、0.25倍の割増賃金相当額の支払いが必要です。
▼但し、制度として行う場合には、36協定が不可欠であり、就業規則等に、(代休付与条件、賃金取扱い等)具体的に記載が必要です。定めがない場合には、ご理解の通り、1.25倍の支払いが必要です。

投稿日:2020/01/25 12:57 ID:QA-0089943

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2020/02/08 14:53 ID:QA-0090376大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

法定外休日に出勤した場合は1.25倍、代休を取得すれば、欠勤控除となり、
1.25-1=0.25となります。

代休を取得する時期にもよりますので、ご質問の計算は特に不要と思います。
明文化するとすれば、代休を取得した場合は、欠勤控除とするを記載するケースがあります。

投稿日:2020/01/25 20:18 ID:QA-0089952

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2020/02/08 14:53 ID:QA-0090377大変参考になった

回答が参考になった 0

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