労働組合解散による組合費分配後の処理
いつも業務の参考にさせて頂き、
ありがとうございます。
弊社の労働組合が総会により解散が決まりました。
現在、組合が保有する組合費は、基準に従い、組合員に分配されることにしたと
執行部から連絡がありました。
この場合、分配金を受領した組合員が行うべき
税法上の処理(確定申告等)について、
ご享受頂きたくよろしくお願いします。
組合執行部から助言を求められております。
よろしくお願いします。
投稿日:2020/01/14 14:52 ID:QA-0089618
- ソナさん
- 東京都/化粧品(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労組解散に伴う残余財産の配分と確定申告
▼労働組合の解散による分配金は、税法上、一時所得として課税対象になります。税額は「総収入金額-収入を得るために支出した金額」になります。
▼但し、50万円の特別控除額がありますので、50万円以下の場合は申告しなくてもよいということになります。
▼50万円を上回る場合は、他の所得と合算して課税される総合課税の対象となり、課税される所得額を計算する時は、一時所得額の2分の1だけが加算されます。
▼労働組合の解散ということなので、念には念を入れる為、税理士さんに直接確認して下さい。
投稿日:2020/01/14 17:34 ID:QA-0089628
相談者より
大変わかりやすくご回答頂きありがとうございました。早速、執行部に連絡をいたします。
ありがとうございました。
投稿日:2020/01/14 18:52 ID:QA-0089629大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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