留学生の社会保険
いつもお世話になっております。
留学生は、週28時間以上の労働は禁じられていますが、その範囲内の労働の場合で当社の社会保険加入要件に該当すれば、留学生でも社会保険の加入は出来るのでしょうか
ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2007/06/27 14:28 ID:QA-0008917
- *****さん
- 大阪府/食品(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
資格外活動の許可を受けている外国人留学生につきましては、原則としまして日本人のアルバイト学生と同じ扱いになります。
従いまして、雇用保険及び社会保険は適用除外となります。
投稿日:2007/06/27 19:33 ID:QA-0008923
相談者より
早速、ご回答いただきありがとうございます。
恥ずかしながら、日本人のアルバイト学生も除外になるということを知りませんでした。今は特に該当しませんが、気をつけたいと思います。この法律についてですが、何法の何条で定められているか教えていただけますでしょうか。
また、社会保険除外となると扶養家族もしくは、国民保険加入でよろしいのでしょうか?
ご指導の程、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2007/06/28 09:07 ID:QA-0033561大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
学生に関する具体的な保険適用に関しましては法律上に明文の規定があるわけではございませんが、実務上の行政解釈としまして学生が労働者自体に該当するとはいえないことから適用外とみなされています。
むしろ法律に直接記載が無くても、様々な行政解釈や個々の判例の積み重ね等で実務上の取り扱いが決められていることの方が多いですので、明文規定が無くて分からないことは、行政機関または専門家に聞かれるとよいでしょう。
社会保険につきましてはご指摘の通りですので、特に御社で手続きを採る必要はございません。
投稿日:2007/06/28 13:37 ID:QA-0008926
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
では、学生は社会保険適用除外ということで、説明することに致します。
わかりやすくご指導いただき、ありがとうございました。
投稿日:2007/06/28 14:26 ID:QA-0033562大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
パートタイマーの社会保険 パートタイマーの社会保険の加入要... [2006/04/21]
-
アルバイトの社会保険の加入について アルバイトを社会保険に加入させる... [2006/04/13]
-
留学生の労働時間制限について いつもお世話になっております。留... [2011/02/07]
-
留学生と社会保険 留学生には、アルバイト時間に制限... [2012/02/23]
-
短時間労働者の社会保険加入条件 当社は被保険加入者数500以下の... [2017/11/01]
-
36協定 36協定は、時間外労働と休日労働... [2007/10/27]
-
役職者の社会保険について 取締役が1社以上の会社で取締役を... [2013/06/13]
-
徹夜労働について 休前日から翌日(休日)にかけて徹... [2005/11/14]
-
社会保険 お世話になります。現在弊社に派遣... [2008/09/03]
-
パートの社会保険加入について パートで当初2ヶ月以内の契約を締... [2010/09/09]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
社会保険適用拡大の事前告知
2022年10月から順次行われる社会保険の適用拡大について社内に周知するための文例です。
深夜労働申請書
深夜労働はその時間を管理し、割増賃金を適正に支払う必要があります。補助ツールとしてご利用ください。
指導記録書
問題行動を起こした社員にどのように指導を行ったかを記録するための書式です。