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時間外労働の複数月平均80時間以内の計算理由について

労働基準法の改正で「2ヵ月ないし6ヶ月の平均で法定休日労働を含み80時間以内」という規制が加わりましたが、
4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月の平均を取る理由はあるのでしょうか?

当月の時間外労働時間をa[時間]、前月をb[時間]、前々月をc[時間]として、3ヶ月平均を考えたとき、
(a + b)/2 < 80 , (b + c)/2 < 80 , (a + b + c)/3 > 80, 0 < a < 100, 0 < b < 100, 0 < c < 100
を満たす{a, b, c}の組は存在します(例, {a, b, c} = {90, 65, 90})。
なお0 < a < 100としているのは、単月で100時間の制限に因ります。

しかし、3ヶ月前の時間外労働時間をd[時間]として4ヶ月平均を考えたとき、
(a + b)/2 < 80 , (b + c)/2 < 80, (c + d)/2 < 80, (a + b + c)/3 < 80, (b + c + d)/3 < 80, (a + b + c + d)/4 > 80
0 < a < 100, 0 < b < 100, 0 < c < 100, 0 < d < 100
を満たす{a, b, c, d}の組は存在しません。
したがって対偶を考えると、当月までの4ヶ月平均が80時間超になるならば、前月時点で2ヶ月平均か3ヶ月平均が80時間超になっていますので、1ヶ月前に違反に気づかなければなりません。

5ヶ月平均、6ヶ月平均(より一般にn >= 4のnヶ月平均)でも同様のことが言えます。
数学的に4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月の平均を取る意味がないように思えてしまうのですが、
何か見落としをしているのでしょうか?

4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月の平均計算が必要なケース、法律にこの文言が加わった意味を教えていただければと思います。

投稿日:2019/12/14 01:03 ID:QA-0089131

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1か月100時間を超える場合でかつ4~6か月で同時に80時間平均を超える場合も視野に入れなければならないものといえます。つまり前後者いずれか一方だけのチェックのみならず個別に見てもそれぞれ違法状態となっていないか確認する必要がございますので、全てにおいて法定の平均値を求める必要があるものといえます。

厚生労働省におきましても「特別条項の有無に関わらず、1年を通して常に、時間外労働と休日労働の合計は、月100 時間未満、2~6か月平均80時間以内にしなければなりません 。」と示されています。あらゆる側面から見て過重労働とならないよう、特に「1年を通して常に」という箇所が重要になるものといえるでしょう。

投稿日:2019/12/16 17:29 ID:QA-0089153

相談者より

さっそくのご回答ありがとうございます。

実は上限100時間を考慮せず、さらに正であることすら前提から外して、単に「a, b, c, dは実数」とした場合でも
2ヶ月平均と3ヶ月平均が80時間以下かつ4ヶ月平均が80時間超となる{a, b, c, d}の組は存在しません。

n >= 4に対して「2ヶ月平均と3ヶ月平均のすべてが80時間以下 ⇒ nヶ月平均が80時間以下」が真であり、
対偶の「nヶ月平均が80時間超 ⇒ 2ヶ月平均か3ヶ月平均の少なくとも1つが80時間超」も真です。

「それぞれ違法状態となっていないか確認する必要がございますので、全てにおいて法定の平均値を求める必要がある」とのことですが、
数学的にはこの命題は偽でして、
「4ヶ月平均が違法状態かどうかを判定するには、2ヶ月平均と3ヶ月平均のいずれかが違法状態であることを確認すればよく、平均値を求める必要はない」ということが反例として挙がります。

もしかして違法 or 適法という二者択一の判断だけでなく、
違法の度合いも測るために4〜6ヶ月平均を計算する、という考え方なのでしょうか?
(たとえば「単月100時間超かつ2ヶ月平均が80時間超」よりも「単月100時間超かつ2ヶ月平均が80時間超かつ4ヶ月平均が80時間超」のほうが罪が重い?)

たしかに自動車のスピード違反でもオーバーした速度によって違反点数が重くなるので、そう言われれば納得できます。

もしくは数学的には意味がないけれど、「1年を通して常に」ということを強調したくて書かれている、ということでしょうか。

今ひとつ法律の読み方が分からず苦戦中なのですが、なにとぞよろしくお願いします。

投稿日:2019/12/16 21:38 ID:QA-0089159大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

数学的な事は不得手なので恐縮ですが、先の回答でも触れました通り単に一つの違法状態であれば他はどうであれもはや関係ないといった姿勢ではなく、あらゆる面から見て過重労働になっていないか徹底して確認される事が求められているものと考えられます。

勿論、行政当事者でなければ真の主旨までは分からないでしょうが、裏を返せばそれだけ過重労働が社会問題として重大になっており、そうした背景を踏まえて相当に細かいチェックを事業者に要求しているものと推察されます。

つまり、ただ論理的にというよりはそれを超えた部分で残業抑制の方向性を促そうとする意図があるようにも思われます。

いずれにしましても、こちらで確答出来る類の問題ではございませんので、上記私見を参考にされた上でどうしても納得が行かれないようでしたら行政側に直接お尋ねされ回答を求められるべきでしょう。

投稿日:2019/12/16 22:18 ID:QA-0089160

相談者より

重ねてのご回答ありがとうございます。
残念ながら他の方から非常に納得できる回答を頂いたのですが、法改正の趣旨はよく理解できました。
今後もよろしくお願いします。

投稿日:2019/12/17 22:35 ID:QA-0089194参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

浜崎あゆみさん
神奈川県/コンサルタント・シンクタンク

面白い質問です。
長時間労働が労災認定され基準をそのまま法律にしたのが原因だと思われます。
「疲労の度合い」を測るためには、4ヶ月、5ヶ月、6ヶ月についても平均を取る必要があったからです。
これはそのまま違法の度合いになるので、量刑に影響を与える可能性はありますが、実際の適用事例が無いためわかりかねます。

投稿日:2019/12/17 08:39 ID:QA-0089163

相談者より

回答ありがとうございます。
「基準をそのまま法律にした」というのはいかにもありそうで、とても納得できる理由です。
今後もよろしくお願いします。

投稿日:2019/12/17 22:36 ID:QA-0089195大変参考になった

回答が参考になった 0

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