退職時の有休買取の単価について
パート対象の就業規則に「年次有給休暇を取得した時の賃金は、労働基準法に定める平均賃金を支払うものとする」と規定されている場合、退職の際に買い取る有休の単価も同様にしなければなりませんか。
退職時に限り、一律いくらと決めることは違法となりますか。
一律いくらでは問題がある場合、退職時に限っては、平均賃金以下になっても違法とはなりませんか。
投稿日:2019/12/10 14:33 ID:QA-0088977
- ガーベラさん
- 千葉県/その他業種(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
退職時の買取は、例外的なものであり、会社の恩恵的措置といえますので、単価は特に決められていませんので、平均賃金以下となってもかまいません。
退職時にいくらで何日分買い取るということで、労使で書面同意しておけば問題はありません。
投稿日:2019/12/10 15:46 ID:QA-0088988
相談者より
ご回答ありがとうございました。
やはり労使での書面同意が大切なのですね。
投稿日:2019/12/11 12:16 ID:QA-0089014大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
裁量
有休買い取りは貴社が独自の判断で行うものであり、義務ではありません。ゆえに有休買い取りと取得は別物であり、相場も存在せず、陳ゲインではないので最賃という考えがあてはまらないでしょう。そもそも買い取らないことがスタンダードなので、一律で金額を決める例も、個人毎に産出する例もあります。
投稿日:2019/12/10 15:46 ID:QA-0088989
相談者より
ご回答ありがとうございました。
いろいろなパターンがあり得るのですね。
会社としての方針をきちんと固めなければいけないと感じました。
投稿日:2019/12/11 12:19 ID:QA-0089015大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職時の買取り有休
▼有休の買い取りは基本的にはNGですが、退職時の買取りは容認されています。
▼買取り価格は、三種類ありますが、その何れを採用するかは、買取側のオプションです、
① 労働基準法第十二条に定められた平均賃金
② 就業規則に明記されている一定額(労使間合意済)
③ 失業手当の日額
▼因みに、買取りに支払った金額は、給与所得ではなく、退職所得となります。
投稿日:2019/12/10 16:04 ID:QA-0088991
相談者より
ご回答ありがとうございました。
買取りに支払った金額は退職所得になるのですね?!とても勉強になりました。
投稿日:2019/12/11 12:20 ID:QA-0089016大変参考になった
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