試用期間での解雇
当社は中途採用の場合試用期間を2ヶ月としております。
今回10月に採用した方が1ヶ月半たった現在も全く仕事が覚えられずの状態です。
間違いも多く何度教えても初めて聞きました状態。
営業からも苦情が多く困っております。
総務として本人に話を伺ったところ、「業務内容は見ずに家が近いから応募した。」
「官公庁の契約社員でばかり働いていたのでここの会社のような事務経験はないし全くわからない」など・・・
面接時見抜けなかった上層部にも責任はありますがこのままでは他の社員にも悪いので試用期間での
解雇を社長に話そうと思っております。
試用期間での解雇で注意する点などくわしく教えて頂ければと思います。
よろしくお願いします。
投稿日:2019/11/15 10:21 ID:QA-0088431
- ミュウミュウさん
- 熊本県/その他メーカー(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
解雇相当事由
有期雇用社員であれば契約期間中の解雇はできませんし、無期雇用の場合は2週間を過ぎれば、解雇相当事由に匹敵する高いハードルとなります。これまでの業務上の瑕疵やそれに対する指導の記録。また能力不足についての反省書など、証拠があれば通常解雇よりは解雇のハードルは低いといえます。それでもそうした会社による再三の指導と本人の能力不足など確認の証拠がなければ、試用期間であっても本人が納得しなければ厳しいでしょう。しっかり指導結果の証拠を重ね、本人を説得して下さい。またそうした基本的素養を見抜けなかった人物が面接をすることについても人事的見地から反省が必要といえます。
投稿日:2019/11/15 22:10 ID:QA-0088458
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/11/18 08:46 ID:QA-0088491大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
試用期間中ですが1ヵ月半を経過してますので、30日前の解雇予告または30日分の解雇予告手当の手続きが必要です。
また、試用期間中であっても、若干ハードルは下がりはしますが、解雇権濫用とならぬよう、就業規則を根拠として、解雇理由をよく本人に説明することです。
できれば、いきなり解雇というよりは、やっぱり難しそうだねということで退職勧奨した方がよろしいでしょう。試用期間中とはいえど、解雇には不当解雇等リスクが伴います。
投稿日:2019/11/16 16:36 ID:QA-0088471
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2019/11/18 08:46 ID:QA-0088493大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則上に解雇事由及び手続に関する定めがあるはずですので、それに基づいて行われる事が不可欠です。また、試用期間中の解雇について別途定めがあればそちらに従うことになります。
そして、たとえ試用期間中であっても解雇される前に会社としましてはきちんと注意指導する義務がございます。御社でも当然なされているとは思われますが、仮にそうした記録等が残されていなければ当人が不当解雇で争う事になった場合、会社側に不利な状況になる可能性もございますので注意が必要です。
投稿日:2019/11/16 18:30 ID:QA-0088474
相談者より
ありがとうございました。
ご本人の都合で入社時期もずれ前任者との引き継ぎができなかったのですがそれを理由にかなり文句はいわれています。(退職した前任者が2週間強教えに来てくれました)
慎重に対応していきたいと思います。
投稿日:2019/11/18 09:22 ID:QA-0088495大変参考になった
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