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深夜残業について

通常8:30~17:00の者が、定期的(年1回程度)の夜間作業のため、13:00~翌日7:00まで出勤し、その後休日として休みました。
この場合ですと10時~翌日5時までが深夜割り増し(1.5)となり、朝の5時~7時の2時間は、休日(1.35)という解釈でよろしいでしょうか?

投稿日:2007/06/18 17:10 ID:QA-0008826

*****さん
新潟県/不動産(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

深夜労働が休日に及ぶ場合の取り扱いですが、休日は暦日で判断しますので休日の午前0時から休日割増の加算が必要になります。

従いまして、ご相談の件の場合ですと
・午後10時~午前0時‥×1.5割増
・午前0時~午前5時‥×1.6割増(休日扱い) 
・午前5時~午前7時‥×1.35割増(同上)
の支給率となります。

但し、休日が週1回の法定休日で無い場合には、就業規則等で特別な定めをしていない限り休日割増(×0.35分)の支給義務は発生しませんので、休日割増分を上記から除いた支給率となります。

投稿日:2007/06/18 19:11 ID:QA-0008830

相談者より

 

投稿日:2007/06/18 19:11 ID:QA-0033526大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

回答補足します

先程の法定休日で無い場合につきまして、説明不足の点がございましたので補足させて頂きます。

前日から継続している場合には時間外割増が必要になりますので、各時間帯の支給率は
・午後10時~午前0時‥×1.5割増
・午前0時~午前5時‥×1.5割増 
・午前5時~午前7時‥×1.25割増
となります。

投稿日:2007/06/18 19:17 ID:QA-0008831

相談者より

 

投稿日:2007/06/18 19:17 ID:QA-0033527大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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