深夜残業について
通常8:30~17:00の者が、定期的(年1回程度)の夜間作業のため、13:00~翌日7:00まで出勤し、その後休日として休みました。
この場合ですと10時~翌日5時までが深夜割り増し(1.5)となり、朝の5時~7時の2時間は、休日(1.35)という解釈でよろしいでしょうか?
投稿日:2007/06/18 17:10 ID:QA-0008826
- *****さん
- 新潟県/不動産(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
深夜労働が休日に及ぶ場合の取り扱いですが、休日は暦日で判断しますので休日の午前0時から休日割増の加算が必要になります。
従いまして、ご相談の件の場合ですと
・午後10時~午前0時‥×1.5割増
・午前0時~午前5時‥×1.6割増(休日扱い)
・午前5時~午前7時‥×1.35割増(同上)
の支給率となります。
但し、休日が週1回の法定休日で無い場合には、就業規則等で特別な定めをしていない限り休日割増(×0.35分)の支給義務は発生しませんので、休日割増分を上記から除いた支給率となります。
投稿日:2007/06/18 19:11 ID:QA-0008830
相談者より
投稿日:2007/06/18 19:11 ID:QA-0033526大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答補足します
先程の法定休日で無い場合につきまして、説明不足の点がございましたので補足させて頂きます。
前日から継続している場合には時間外割増が必要になりますので、各時間帯の支給率は
・午後10時~午前0時‥×1.5割増
・午前0時~午前5時‥×1.5割増
・午前5時~午前7時‥×1.25割増
となります。
投稿日:2007/06/18 19:17 ID:QA-0008831
相談者より
投稿日:2007/06/18 19:17 ID:QA-0033527大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間... [2009/05/15]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問さ... [2008/06/24]
-
半日勤務時の残業について みなし残業導入時の残業について質... [2017/02/28]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の... [2018/08/03]
-
時短勤務者の残業時間 育休を取っていた方が時短で復帰し... [2017/06/07]
-
時間外労働について 残業をした場合は、申請をすること... [2021/09/15]
-
みなし残業について
みなし労働について みなし残業を導入する事で、使用者... [2020/06/27]
-
深夜残業における休憩 普通残業から深夜残業になったとき... [2005/03/28]
-
勉強会の残業代について 就業時間後に勉強会なるものを催す... [2008/06/26]
-
みなし残業手当と休日手当について 質問ですが、弊社では、みなし残業... [2007/10/23]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。