法定休日出勤の勤務時間について
いつも参考にさせていただいています。
私は社内で、勤怠管理・給与管理に携わっております。
(トラック事業者向けです。)
所定労働日から法定休日に跨がる勤務および、法定休日から新たな勤務が発生している場合の
勤務時間についてどう扱うかについて教えて下さい。
基本的には以下の通りと認識しております。
・日をまたぐ勤務についても労働日としては1日で扱う。
・ただし、休日出勤は歴日で区切るのが正しい。
以下のような場合の勤怠記録について教えて下さい。
勤務時間:10/26(土) 17:00~10/27(日) 3:00
10/27(日) 17:00~10/28(月) 3:00
10/28(月) 17:00~10/29(火) 5:00
法定休日:10/27(日)
◆質問1:以下の考え方で良いでしょうか。
○10/26の勤務時間については、17:00~24:00(拘束7時間、1時間休憩)
10/27の勤務時間については、0:00~3:00 + 17:00~24:00(拘束10時間、1時間休憩、法定休出)
10/28の勤務時間については、0:00~3:00 + 17:00~24:00(拘束10時間、1時間休憩、1時間残業)
10/29の勤務時間については、0:00~5:00(拘束5時間)
◆質問2:
一度法定休日を挟んだ勤務(運行)の場合、法定休日以降で丸一日の休みの日が
発生するまでは、全て0時区切りとなるのでしょうか?
(日をまたぐ勤務についても労働日としては1日で扱う、とありますが
24時間での区切りが優先されますか?)
ご教示くださいますよう、よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/10/25 10:58 ID:QA-0087962
- YuKawaさん
- 神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、質問1につきましては、日を跨ぐ労働時間を暦日で区切るのはいずれかの日に法定休日が入る場合のみですので、それ以外は連続した労働時間は前日の労働時間として扱います。
それ故、10/28の勤務時間については、0:00~3:00 + 17:00~5:00(拘束15時間、1時間休憩、6時間残業)、10/29の勤務時間については前日に加算される為賃金計算上は無となります。
質問2に関しましては、上記が正しい扱いとなりますので、法定休日以降が全て0時(暦日)区切りとなるわけではございません。
投稿日:2019/10/26 23:04 ID:QA-0087982
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/11/05 12:00 ID:QA-0088169大変参考になった
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