台風時に自動車で出勤した社員に対する駐車場代等の支給について
通勤はJRを利用して通勤している社員が、台風19号によりJRが運休し、私鉄等の他交通機関も利用ができない地域に住む社員が、自動車で勤務地に出勤しました。会社では自動車通勤については、規程では認めておらず、通常の出勤手段として鉄道、バス、自転車の利用は認めて通勤手当を支給しております。
今回の場合は、他の交通機関が使用できずに、自動車しか手段がないため利用したものです。
つきましては、自動車を利用して出勤した社員に対して、駐車場代及びガソリン代について支給することが、一般的に認められているのかについて教えて頂きたいと思います。
投稿日:2019/10/18 14:54 ID:QA-0087801
- のり太さん
- 埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
1日限りの自動車通勤費に就いて
▼自動車通勤を認めている企業は、先ず、何らかの形で、通勤手当として支給しています。多くの場合、距離により定められている非課税限度額が参照されている様です。
▼例えば、通勤距離が片道25Km以上、35Km未満の場合、月額、18,700円と云った具合です。週所定出勤日が22日なら、1日だけなら、850円相当です。
▼この金額をベースに駐車料金を加算する要領で、支給されるなら、国税庁の「通勤手当の非課税限度額の引上げについて」 ⇒ http://www.nta.go.jp/users/gensen/tsukin/index2.htm を参照にて下さい。
投稿日:2019/10/18 19:43 ID:QA-0087814
相談者より
ご回答ありがとうございます。
自動車通勤を規程では認めていない場合に、台風により他の交通機関が無い場合に自動車を一日使用した場合の駐車場及びガソリン代の支給について、会社として支給してよいのかについて、一般的な対応についてお聞きしたいと思いました。
投稿日:2019/10/21 09:06 ID:QA-0087834あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社次第、統計もないでしょう
支給の有無は会社次第です。まあ、レアケースなので、統計類はないでしょうね。
投稿日:2019/10/21 10:26 ID:QA-0087840
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2019/11/11 11:40 ID:QA-0088321参考になった
プロフェッショナルからの回答
一般論
まず荒天時の出勤については会社がどう指示したかが重要です。勝手に出勤したのであれば、その経費を持つ必要は通常はありません。しかし出勤について指示をせず、社員に判断を任せたのであれば、その費用も持つべきでしょう。
指示の際に上長が自車使用も認めたのか、禁じたのかなど細かい状況で判断すべきです。
投稿日:2019/10/21 13:08 ID:QA-0087846
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2019/11/11 11:41 ID:QA-0088322大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
従業員の勝手な判断で禁止されている自動車通勤をしたということであれば、駐車場代等支給する必要はありませんし、指導・注意の対象となります。
一方、会社として業務運営上、やむを得ず事前に特別許可をしたのであれば、駐車場代等あるいはそれに代わる特別手当の支給を検討すべきでしょう。
投稿日:2019/10/21 15:17 ID:QA-0087850
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2019/11/11 11:42 ID:QA-0088323大変参考になった
人事会員からの回答
- 阿倍野区民さん
- 大阪府/その他業種
法的義務はありませんが、私の場合は社長の了解をとったうえで払います。
同様に、通常利用する路線がストップして他の路線で追加費用となった場合も払います。
ただし、特別休暇にしているのに、緊急性もなく勝手に出社した場合は払いません。
台風の場合は事前に交通ストップが予想できますので、
事前に出社させるかどうかの判断をしておけば混乱がないかと思います。
投稿日:2019/10/21 17:44 ID:QA-0087854
相談者より
ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
投稿日:2019/11/11 11:42 ID:QA-0088324大変参考になった
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