企業内サークル活動の補助について
企業内のサークル活動の補助制度を検討中です。
1.メンバーは5名以上
2.メンバーは3つ以上の所属部門で構成
3.活動は業務時間外
4.活動報告レポートを年に1回提出
5.使用経費の内訳を提示
一般的に調べてみると、上記のような条件を設定しているケースが多いように感じます。
しかし、1・2に関しては営業所など単独部門且つ少人数の場合は適用できなくなってしまいます。
小規模の営業所を保有している時に不平等にならない制度にするためのアドバイスをご教授ください。
よろしくお願いします。
投稿日:2019/10/11 14:28 ID:QA-0087622
- あーるさん
- 静岡県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、企業内のサークル活動に関しましては会社が任意で設定されるものですので、一般的な設定条件等に縛られる必要性はございません。
従いまして、1,2のような数字を入れた条件を外される事で対応すればよいものといえます。
尚、サークル活動への金銭的な補助に関しましては税務処理の問題が生じますので、その点に関しましては税理士にご相談される事をお勧めいたします。
投稿日:2019/10/11 23:07 ID:QA-0087628
プロフェッショナルからの回答
小規模事業所でのサークル活動
サークル活動、部活動の支援は、社内のコミュニケーションを活性化し、労働生産性の向上が期待できる福利厚生制度です。
その際は、社内で多様な従業員が一緒に活動することで、一層、その効果が期待できることから、人数要件は課されます。また事業所数要件も課されることがあります。
これに対して例外規定をさらに付している規程は見たことはありません。
実際には、他の事業所の従業員にも名を連ねてもらい、要件を満たしていると思われます。
事業所が異なるため、活動頻度の少ない部員ができる懸念はありますが、事業所間交流という効果も期待できることから、例外規定は不要ではないでしょうか。
直接の回答になっておらず申し訳ありません。
投稿日:2019/10/12 06:13 ID:QA-0087630
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
制度的に参加できない者がいればアウト
▼ご引用はされていませんが、当然、「非課税扱い」が大前提だと推測します。御社固有の事情で。参加できない部署がある場合(業務の必要に基づき参加できなかった者を除く)、非課税扱とならないリスクがあります。
▼こればかりは、実情が分らないので回答致し兼ねますが、何とか、参加してもらう方法はないものでしょうか。さもないと、福利費として損金処理することは出来ません。
投稿日:2019/10/12 10:23 ID:QA-0087633
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