契約満了1ヶ月未満の派遣元からの契約解除
1ヶ月づつ契約を更新していた派遣社員が契約期間満了の2週間前に、派遣元を通じて契約期間満了時をもって契約を更新しない旨の申し入れがありました。健康上の理由でしょうがないことかもしれませんが、本契約には派遣元、先ともに契約の解除は1ヶ月前の通知とあります。理由があって一ヶ月の更新にしていましたが、この仕事はしばらく続くので引継ぎも出来ず損害をこうむります。派遣先としてどのような対応をすべきでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/06/13 16:03 ID:QA-0008756
- *****さん
- 東京都/その他金融(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
派遣元事由による派遣契約の途中解約
■派遣契約の解除は、派遣契約に定めるべき事項(労働者派遣法第26条)、および就業条件の明示事項(労働者派遣法第34条)とされています。原則として、契約は、当事者の合意がある場合を除いて、法定の解除事由である債務不履行がある場合以外は、一方的に解除することはできません。一方的に解除した場合には、債務不履行で損害賠償の責任を負うこととなります。
■然し、派遣法では派遣労働者の保護に重点が置かれているため、「派遣先の責による派遣契約の途中解約」には厳しい条件を課しています。他方、「派遣労働者の責による派遣契約の途中解約」の場合には、派遣契約書に定めがあっても、派遣元に対し、派遣労働者へ注意や指導をしたり、派遣労働者を交代させるたりするよう求めることができるとか、また、悪質な行為や事件が行った場合には派遣契約を解除する定めをすることが精一杯です。
■このような一般的制限の下で、且つ、本人の健康上の事由ということであれば、対応選択肢は一層限られてきます。ご両社の良好な関係を維持しつつ、「代替要員の早期派遣要請」と「実際にかかった損失の補填」の2つについて派遣先と協議されるか、他の派遣会社に代替要員を求めるか、あるいは、これらの措置を平行して実施されるかということに尽きるのではないかと考えます。
投稿日:2007/06/14 11:59 ID:QA-0008776
相談者より
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2007/06/14 13:03 ID:QA-0033508大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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