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就業規則の届出が必要な事業場とは

 よく社会福祉法人が運営主体となり、A事業所、B相談センター、C支援施設、D事業所等複数の事業所をかかえているのが見受けられます。
 このような場合、1つの事業所の従業員数が10名以上になっていたら、A事業所(30名)においても、B相談センター(15名)においても、C支援施設(60名)においても、D事業所(25名)においても、また、どちらかの事業所に社会福祉法人の事務局があり、従業員を抱えていると思いますので、その事務局(従業員数10名以上の場合)においても、就業規則の作成義務がありますか。 
 つまり、合計5冊分必要でしょうか?各事業所・事務局の始業時刻・終業時刻のみ異なっているだけで、あとの労働条件等は同じです。
 どうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2019/09/22 23:46 ID:QA-0087059

レイラさんさん
山梨県/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、就業規則に関しましてはご認識の通り常時10名以上の従業員が勤務する事業の場所におきまして作成及び届出義務が発生することになります。

従いまして、内容が全く同じであっても全ての事業所や事務所等の分の作成が必要となります。但し、その場合の届出に関しましては本社で一括して届け出る事も可能です。

投稿日:2019/09/24 09:53 ID:QA-0087078

相談者より

ありがとうございます。
始業・終業時刻が異なっていても、本社一括は可能なのでしょうか?他のサイトで、本社一括について調べたら、全部の事業所において同一内容の場合とあったので、本社一括はできないものと思い込んでいました。

投稿日:2019/09/24 19:20 ID:QA-0087102大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご認識のとおり、10名以上であり、労務管理(出欠、残業管理)等独立性があるのであれば、
それぞれ就業規則の作成・届出が必要です。

投稿日:2019/09/24 13:03 ID:QA-0087092

相談者より

ご回答をありがとうございます。
ネット検索で、社会福祉法人の就業規則(例)を見ていたら、就業規則の巻末に、「A事業所 〇時~●時 B事業所 △時~▲時 C事業所 ✕時~x時・・・・・P事業所 !時からπ時」と、その社会福祉法人が運営する事業所・施設サービスが羅列されていたので、そのようなやり方でも大丈夫なのかと疑問に思っていました。やはり、一つ一つの事業所・施設ごとに、就業規則を作成し、意見書も添付するというやり方が正しいのですね。ありがとうございました。

投稿日:2019/09/24 19:28 ID:QA-0087103大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、内容が全く同じ場合にのみ一括届出が可能になります。当方の記載の仕方が不明瞭で失礼いたしました。

投稿日:2019/09/25 22:37 ID:QA-0087144

相談者より

ご回答をありがとうございます。

よく理解できました。感謝しております。

今後ともどうぞよろしくお願い致します。

投稿日:2019/09/28 17:26 ID:QA-0087209大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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