制服貸与代の控除について
制服を着用している従業員から月500円を給与控除しております。採用時に本人の同意(口頭又は書類)は得ております。違法になるのでしょうか。
投稿日:2005/06/14 13:07 ID:QA-0000865
- *****さん
- 京都府/フードサービス(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
制服貸与代の控除について
制服を貸与して、月額500円ずつ控除することには問題はありません。しかし、給与からその費用を天引きするためには、本人との同意ではなく、労使協定を締結する必要があります。入社時に本人から同意をとり、労使協定で賃金から控除できる項目として「本人の同意を得た制服の貸与費」を入れて、協定を締結しておきましょう。
投稿日:2005/06/16 10:00 ID:QA-0000912
相談者より
コメントありがとうございました。早速、労使協定の手続きを行いたいと思います。
投稿日:2005/06/16 10:44 ID:QA-0030352大変参考になった
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