衛生管理者の専任について
安衛則第7条第1項第5号で一定の事業所について専任の衛生管理者を求められていますが、専任された職員は衛生管理の仕事のみしか行えないのでしょうか。健康保険法の診療報酬の解釈によると「専従とは100%の関わる」「専らとは80%の関わる」「専任とは50%の関わる」と解釈されています。このような事から、50%関わればいいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/08/13 09:47 ID:QA-0086158
- ???さん
- 愛知県/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、健康保険法は労働安全衛生法とは別の法律ですので、その解釈によって判断する事は妥当でないものといえます。
しかしながら、日頃から衛生管理と密接な関係がある業務に従事している場合であれば、専任としての業務役割を果たす事は可能といえます。また現実問題としましても、100%衛生管理者としての業務しか行わない従業員というのはおよそ考え難いですので、その辺は柔軟に対応されても差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2019/08/19 17:24 ID:QA-0086200
相談者より
法律用語というのは、基本的に同じではないでしょうか。
例えば「直ちに」・「速やかに」・「遅滞なく」などの意味は当然同じです。
なぜ法律が違うから解釈が妥当ではないのでしょうか。根拠があればお教えいただきたいです。よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/08/20 22:02 ID:QA-0086265参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、「直ちに」等は個別の法令等で定義されているものでない為、共通の意味を持ちます。
これに対し、個別の法令等で直接定義されていれば、当然ながらその意味はその法令等でのみ適用されます。各法令で共通の意味を有するものであれば、わざわざ健康保険法で定義する必要性はないものといえます。
従いまして、先の回答の通りとなりますし、いずれにしましてもご相談内容の衛生管理者の件につきましては、柔軟に解釈される事で対応すればよいものといえます。
投稿日:2019/08/20 22:47 ID:QA-0086266
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