生理休暇の取得について
当社では、医療業ということもあり、日曜・祝日も関係なく交代で職員が労働している職場がいくつかあります。そういった職場については、1か月の休みを日曜+祝日+月2日の日数を「休日」として、シフト表に組み込んで勤務をしています(就業規則上は日曜と祝日、指定休を休日としており、休日出勤の場合はあらかじめ休日を振りかえる、振替休日としています)。この間、シフト表で「休日」となっている日の朝に、職責者に連絡し、「今日は生休として、休日は別の日にしてほしい」とたびたび変更を申請してくる職員がおります。生理「休暇」なので、労働義務がない「休日」にはそもそも取得できないという理解なのですが、こういった申請については却下しても良いものでしょうか。
また、同一の職員なのですが、本人が年次有給休暇を取得予定の日に、生理休暇を申請してきた場合は、生理休暇の方が優先され、その日取得予定だった年次有給休暇は消化されないのでしょうか。なお、就業規則上は生理休暇は歴月内に1日については有給保障しております。また、年次有給休暇は病気等の理由での事後申請・変更も一定認めております。
投稿日:2019/04/18 23:50 ID:QA-0083979
- Soumuさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り所定休日に元々労働義務はございませんので、これを生理休暇に変えることは論理的に不可能です。それ故、そのような申請に応じる事は出来ませんので、必然的に却下となります。
そして年休取得予定日の生理休暇への変更ですが、生理休暇が法令上義務付けられた休暇であり年休予定の事後変更も認める場合がある事からも、変更されるのが妥当と考えられます。
投稿日:2019/04/19 09:47 ID:QA-0083989
相談者より
お礼が遅くなり大変失礼いたしました。
各職場にも生休の主旨など含めて通達をしようと思います。
投稿日:2019/05/13 11:03 ID:QA-0084289参考になった
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