新卒外国人の在留資格について
当社は、ホテル・レストラン関係を運営している会社です。
2019年4月より、外国人が数名新卒として入社します。各々の在留カードを確認すると、在留資格が
技術・人文知識・国際業務となっており、就労制限も在留資格に基づく就労活動のみ可となっています。
大体2020年まで在留資格がありますが、更新時に資格変更をすべきでしょうか?
入社後、ホテルの宿泊や料飲業務を行うと考えられますが、この在留資格で問題ないのでしょうか?
それとも宿泊業・レストラン業に合った在留資格はどのようなものがあるのでしょうか?
2019.4月以降に、施行される法律によって変わるのでしょうか?
投稿日:2019/03/25 11:24 ID:QA-0083289
- keimetalさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、新卒で在留資格を留学以外で持っているというのは通常ありえません。
働く会社が決まってから、在留資格は申請するものだからです。
技術・人文知識・国際業務の高度人材資格であれば、通訳、コンシェルジェ以外の業務で雇うことはできません。
昨今ニュースでも取り上げられていますが、「特定業務」資格の試験を受けてもらい受かれば、働いてもらう業務の幅は広がります。
投稿日:2019/03/25 14:39 ID:QA-0083303
相談者より
ありがとうございます。国内の専門学校の留学資格から内定が出て切り替えた形だと思います。ですので入国管理局でもホテル業はわかった上での在留カードだと思ったのですが。
投稿日:2019/03/25 16:30 ID:QA-0083310参考になった
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