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単月のみ給与支払日変更について(2019年10連休の影響で)

いつも参考にしております。

今年の2019年の10連休の影響で、当該月のみ給与締日の変更を考えております。

通常:25日締め翌月5日払い
4月のみ:20日締め翌月5日払い(祝日の影響で、実質26日払い)

理由としては、通常通りの場合、休日の場合は前倒しで支払う運用のため、
25日に締め、26日に支払うという非現実的な給与計算となるためです。

今回1回限りの影響なので、従業員代表の同意を得れば実行可能と考えておりますが、
それ以外に必要なことや気を付けることはありますでしょうか。
(算定基礎の計算にも影響する?)

なお、当方労働組合はございません。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/03/13 09:06 ID:QA-0083062

JOYさん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

締日を変更してしまいますと、月給者は日割計算等になり、給与が減ってしましますし、又計算も面倒となりますので、

締日は25日のままで、残業、欠勤、時給者等変動給については、20日に締めて、21~25日の変動給の過不足については翌月清算とする方がよろしいとは思います。

その場合であれば、事前に従業員にアナウウンスしておけばよろしいでしょう。

投稿日:2019/03/14 12:12 ID:QA-0083091

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2019/03/15 08:57 ID:QA-0083131大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、今回限りとはいえ20日締めですと当然ながら当月の給与支給額が減りますので、こうした不利益は避けるべきといえます。

対応としましては、給与は25日まで通常通り勤務されたものと仮定して給与満額を26日に支給された上で、変動があった額については翌月給与で調整されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2019/03/14 18:01 ID:QA-0083109

相談者より

いつもコメントありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2019/03/15 08:57 ID:QA-0083132大変参考になった

回答が参考になった 0

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