「昼間学生」の雇用保険適用除外の理由について
いつも拝見させていただいております。
「昼間学生」については、雇用保険法第6条第1項第4号により雇用保険の適用除外である、と聞いたことがありますが、実際に雇用保険法第6条第1項第4号をみると「~前三号に掲げる者に準ずるものとして~」との記載があります。前3号には「週20時間未満」「31日以上の見込み雇用でない」「季節的雇用でない」との記載があります。
ということは「昼間学生」であっても、「週20時間以上」「31日以上の見込み雇用」「季節的雇用」のいずれかを満たす場合は雇用保険が適用されるということでしょうか?
”準ずる”の解釈がどの程度を指すものか良く分からなくご質問させていただきました。
(他に、判例などがありましたらご教示願います)
ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2019/03/07 16:34 ID:QA-0082920
- kaubeさん
- 神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険法施行規則第3条の2におきまして「法第六条第四号に規定する厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者以外の者とする。
一 卒業を予定している者であつて、適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることとなつているもの
二 休学中の者
三 定時制の課程に在学する者
四 前三号に準ずる者として職業安定局長が定めるもの」
と明確に定められています。
つまり、「準ずるもの」について判断した結果が上記の定めになりますので、上記一~四号以外の方、すなわち通常の昼間学生の方については当然に適用除外とされます。
投稿日:2019/03/07 21:22 ID:QA-0082939
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
施行規則にこんなにはっきり記載があるとは・・。
教えていただきありがとうございました。
法と施行規則の関係についてもよく分かりました。
今度ともどうぞ宜しくお願いいたします。
投稿日:2019/03/08 11:55 ID:QA-0082960大変参考になった
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