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禁煙に向けての対応

 ネットによる他社情報を参考にしていますが、
社内の禁煙に向けて賃金に少し工夫をしたいと考えます。
①喫煙していない者には、300円/月の手当を追加する。
②喫煙者には手当は支給しないが、禁煙できた時に奨励金10,000円を支給し、翌月の給与から①と同様に300円/月を支給する。
③運用期間は3年間として、4年目は①も②も廃止する。
労働組合には相談し、あらかじめ合意を得ておく。
期間限定ですが、現状よりも有利になり、禁煙者も増えると思います。喫煙者だけに配慮するとバランスが悪いのでこのような案を考えました。
もし問題がございましたらご指摘をお願いいたします。

投稿日:2019/03/04 15:18 ID:QA-0082810

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずは、会社として、禁煙手当を導入する目的を明確化し、社員へのメッセージとすることが重要です。
その上で、私見ですが、
①について
 300円/月ではインパクトは少ないと思われます。1,000円~10,000円/月程度が効果もあると思われます。

②について
 禁煙者からすると不公平感があり、一時金は不要と思われます。

③について
 目的にもよりますが、管理も大変ですし、期間限定はどうかなと思います。

④について
 いいことだと思います。

その他、喫煙した場合なども規定化しておけばよろしいと思います。

 

投稿日:2019/03/04 19:55 ID:QA-0082821

相談者より

タバコを吸っていないという理由だけで社員の給与をあげるためインパクトはとくに必要と考えておりません。一時金がないとすると禁煙を誘導することは難しく、強引なやり方になり組合の合意も難しいと思うのですが。

投稿日:2019/03/05 08:47 ID:QA-0082826あまり参考にならなかった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一筋縄ではいかない課題、大胆、強力な施策を

▼ 職場のみならず、家族を含む他人に及ぼす受動喫煙害の視点から見れば、どれだけ厳しく禁止措置を講じても、どれだけ禁煙支援策を講じても、これで十分と線引きは見えてこない社会問題です。
▼ 社会的存在である企業として、金額の多寡、運用期間の長短は別として、積極的な具体的禁煙措置のご検討には敬意を表したいと思います。
▼ その上で、他人の懐状況も知らずに申し上げる無責任さは重々承知していますが、使用資金の最効率化を図る観点から、下記のスキームに沿った実施案が如何かと考えます。
① 非喫煙者に対する300円/月は不要。
② 禁煙化を完全実行(禁煙は、3日、3週、3カ月、3年の節目をクリアーしないと本物とは言えない)できた場合は、手応えのある一時金を支給する。(手応えの有無は、程度は人に依って変わるので、社内検討、労使協議が必要)。進行状況を見て、1年半の時点で前半分締めとする等の柔軟な対応も視野にいれてもよいですね、
③ 運用期間は4年間とし、以後の存廃は、本プロジェクトの結果に基づき決定する。
④ ご提示通りとする。
▼ 国全体では、この数年で、喫煙率は、略、半減しましたが、残っているのは、表現の是非は別とすれば、いわば、相当な筋金入りか、意志薄弱者ですので、長く、険しい道が続きます、

投稿日:2019/03/05 11:37 ID:QA-0082833

相談者より

喫煙者だけが手応えのある一時金を受け取るのはズルイという非喫煙者からの意見もあり悩むところがあります。しかしながら何か手をうたないと前に進まないことは確かです。

投稿日:2019/03/05 14:13 ID:QA-0082837参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判定

禁煙促進という主旨も、そのための手当てもいずれも前向きな政策だと思います。ご提示の情報を読む限り、このままで特に法的に問題があるとは思いません。

一点気になるのは、「禁煙」の判定です。これは自己申告でしょうか?禁煙していないなどの密告があった場合など、どうするのか、禁煙の判定や定義を定める必要があると思います。

投稿日:2019/03/05 15:48 ID:QA-0082839

相談者より

ありがとうございます。
喫煙者がまだまだ多いため、慎重に進めます。

投稿日:2019/03/06 10:31 ID:QA-0082871参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、任意の手当でもございますし、禁煙による職場環境の改善及び従業員の健康増進に資する措置といえますので、特に問題はないものと思われます。

注意すべき点としましては、禁煙推進へ向けての過渡的方策である事を明確にされた上で、③については必ず就業規則上に明記されておく事が挙げられます。仮に③が不明確であれば、廃止が労働条件の不利益変更に該当する事になりますので、注意が必要です。尚、手当支給期間の延長については労働者に有利になりますので、禁煙状況に応じて実施されても差し支えございません。

投稿日:2019/03/05 22:51 ID:QA-0082852

相談者より

就業規則の記載が必要とは思っていませんでした。
ご指導ありがとうございました。トラブルの無い様に進めますが、会社が禁煙に向けて進めていることをまず全社員に伝えることが大事だと思いました。

投稿日:2019/03/06 10:35 ID:QA-0082872参考になった

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