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懲戒解雇と損害賠償

従業員のことで相談いたします。
従業員Aが暴力事件をおこしまして、新聞ざたにりなり、警察に20日ほど留置されておりました。就業規則には関係するもので
故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき
刑事事件に関し、有罪の判決を受けたとき
その他前各号に準ずる重大な行為があったとき
懲戒解雇事由ですので、関係条項を指摘して即時解雇するとの解雇通知を出しました。
今はAは就職活動をしているようですがまだ有罪になったとまでは至っておりません。
即時解雇の除外認定については新聞ざたになったとはいえ、会社の社名はのらなかったということで、認定できないと所轄の監督署の返事です。
又会社の寮に何度も酔っぱらってドアを蹴ったりして破損させ、なんどとなく注意してもそれを繰り返し、寮として使っているアパートの家主は60万円の請求もしてきました。
又近隣に違法に駐車するなどして迷惑料として3万円をそこの地主に支払うこともありました。
即時解雇する旨の通知を1/26にしました。判例はでは即時解雇に固執しないのであれば、1/26から30日たてばその通知の日が解雇予告通知となり、当該日に労働契約が解除できるとのことですが、それでいいのでしょうか?又そもそも解雇することも許されるのでしょうか。
又寮の賠償を家主に60万支払いはましたが、60万全て、あと迷惑料として支払った3万は支払ってもらえることができるのでしょうか。
お願いします。

投稿日:2019/02/06 20:18 ID:QA-0082211

いたひろさん
福井県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

懲戒解雇と損害賠償は別問題

▼「社名が新聞で公表されなかったから除外認定は出来ない」というのも変な話ですね。まあ、労基署は新聞頼りですかね。それは横に置くとして、除外認定がなければ、解雇しようとする場合は、解雇と同時に平均賃金(過去3か月間における1日あたり賃金)の30日分以上の解雇予告手当を支払わなければなりません。
▼なお、解雇しようとする日までに30日以上の余裕がないときは、解雇の予告をしたうえで、30日に不足する日数分の解雇予告手当を支払うことが必要です。
▼次に、懲戒処分と損害賠償請求は合わせて行うこことができます。会社の秩序維持のために存在する懲戒処分と契約違反に対する民事上の損害賠償とは問題の性質が異なります。
▼只、ご説明の諸々の不祥事に就いての経緯、決着に関する証憑(立証資料)が整備されていないと実際には、請求しても不発に終わる可能性大ですね。

投稿日:2019/02/07 11:57 ID:QA-0082217

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、即時解雇が認定されなかっただけに過ぎず、度重なる非行からも解雇措置自体は至って当然と思われます。

従いまして、30日後の普通解雇であれば差し支えないものと考えられます。

また近隣への(社有車でない)迷惑駐車については、当人の責任ですので、立て替えた分は当然請求可能といえますが、このような方が現実に支払ってくれるとは考え難いですし、そもそも当初から御社側で支払う必要はなかったものですので、期待はされない方がよいでしょう。

投稿日:2019/02/07 18:12 ID:QA-0082228

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

解雇

理由が納得できませんが、監督署が除外できないというのであれば通常解雇しかありませんので、30日前告知か30日分給与支払いとなるでしょう。
一方本件と過去の非行は直接は関係なく、また過去の非行を放置したのは会社の責任ですので、その都度の改善指導や弁償など求めていなかったのであれば、この機に請求することは可能ですが、おそらく返済はされない恐れもあるのではないでしょうか。

投稿日:2019/02/08 22:55 ID:QA-0082295

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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