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年5日の有休取得義務化(傷病や出産・育児に伴う長欠者)

いつもお世話になります。

2019年4月より有休休暇が年10日以上ある労働者について、年5日の有休を取得させることが企業の義務となりますが、例えば、次のような事情により有休を使用することなく、1年近く休んでいる社員については有休を年5日取得させる必要はないと考えて良いのでしょうか?

・業務外の事由による病気やケガの療養のために欠勤している社員(傷病手当金の受給者)
・業務上の理由や通勤によるケガによる療養のため、出勤が出来なくなっている社員(労災の対象者)
・出産や育児により会社を休んでいる社員


丸々1年間、休んで居れば、有休を取得しようがありませんが、例えば、10~11か月間、長欠しており、残り1~2ヵ月で職場復帰した場合、その1~2ヵ月間のうちに強く有休取得を促し、年5日の有休取得をさせる必要はあるのでしょうか?

投稿日:2019/02/02 16:29 ID:QA-0082096

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容の育休等の途中復帰した方についても、年5日取得する余地がない場合を除き、現段階では対象となっています。

投稿日:2019/02/04 11:35 ID:QA-0082121

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/02/04 12:03 ID:QA-0082122大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、改正法施行前でありかつ特に運用面で不明点の多い改正事項ですので確答は出来かねる件ご了承下さい。

その上で申し上げるとすれば、改正法の主旨については年休取得率が低い職場の状況改善にあるものといえます。それ故、こうした特殊な事案の場合ですと、当人に年休取得の希望時季を確認され仮に次年度以後で取得希望であれば、必ずしも年5日取得させる義務まではないものと思われます。

投稿日:2019/02/04 18:11 ID:QA-0082149

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/02/05 08:26 ID:QA-0082161大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対象

具体的に確定した措置ではないので想像ですが、ご提示の例の対象者が実際に5日以上の有休をとれる環境であれば取得推進すべきですが、実際に1ヵ月で5日の有給は現実的に難しいでしょうから対象外になるのではないでしょうか。少なくとも対応できない旨は説明できるでしょう。

投稿日:2019/02/04 20:35 ID:QA-0082154

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2019/02/05 09:11 ID:QA-0082162大変参考になった

回答が参考になった 0

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