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労災 休業補償中の退職願受理について

お世話になります。

当社には労災で療養&休業補償中の準社員がおります。出勤はしておらず、月数回の通院&自宅療養となっています。
労災発生が一昨年(2017)12月で、
昨年(2018)11月に「労基署から2018.9月分で支給打ち切りの連絡があった。口座にも入金されない。労基署へ相談する予定である。」との連絡があり、
同年(2018)12月に労基署の判断かは不明なれど「年明けに通院して、その結果で判断してもらうことにした。」との報告がありました。
基本的に、報告は先方からの一方的なものでしたが、
本日(2019)1月に「退職したい」旨、当社に連絡がありました。

少し本人の説明をしますと、事故自体(転倒_膝靭帯損傷)は社内で禁止している(口頭で注意している程度ですが)作業動作によるものであり、事故後は家族が当社に怒鳴り込んできたり、通院も月に数回でその旨こちらが指摘すると「医師が診察してくれない」(たぶん支給打ち切りと関係あるとは思います)とか、支給打ち切り時は「知り合いの県会議員に相談している」とか、ひと昔前の「アタリヤ」的な、かなり面倒な人間です。ちなみに採用後7ヶ月目で事故発生となりました。

このような感じなので、当社としては淡々と手続きを消化して歳月を刻んでおりました。
もちろん、月に数回しか「リハビリ」に通院しない「治癒」を意図しない態度には不満を感じてはおりましたが…。
また、当社が立て替えている社会保険料本人負担分も昨年9月以降は滞納しています。

事前の説明が長くなりましたが、かの状況で

①『退職を素直に受け入れても問題がないか?』

というのが質問趣旨であります。

尚、有給残4日(休業中の新規付与はなし)は、補償期間と代替し立替額と相殺したいと考えております。そもそも論ですが、支給打ち切りの事実は当方から労基署(本人顛末)へ確かめていませんので、事実として「打ち切り」かどうかでも対応が変わる気がしております。
ですので、

②『①が可の場合は退職の時期にベストな日というものがあるか?』

もご回答戴ければ幸甚です。

質問が長くなってしまい申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2019/01/29 17:51 ID:QA-0081984

モグラ―トムさん
東京都/食品(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、当人自らが退職を希望している以上、当然に受け入れるべきです。退職する自由が当人にはございますし、躊躇されていますと逆に当人側からの猛反発を受ける事も考えられますので、御社規程に基づいて退職届を提出してもらい粛々と退職手続を進めていかれるのが妥当といえます。

また退職日についても、当人自身に決めてもらうのが当然といえます。労災の件も当人が監督署へ行かれて相談されたという事でしたら、御社側から口を挟む必要はないでしょう。労災支給の継続については退職後も可能ですので心配は無用ですが、未納の社会保険料の件だけは督促を続けられきちんと支払ってもらうよう毅然と対応されるべきです。

投稿日:2019/01/29 20:14 ID:QA-0081992

相談者より

ご回答有難うございました。
たいへん参考になりました。

投稿日:2019/01/30 09:11 ID:QA-0081999大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

①本人の退職希望をにぎりつぶす方がはるかに問題があります。まして問題社員であればそのまま受理すべきです。
②本人希望と会社の手続きのタイミングで話し合いです。基本は本人希望ですが、事務上の便利な締め日などを打診してみるのもありでしょう。
もめたくないのであれば、出来る限り速やかに退職届を取り、期日を決めて粛々と進めることになります。

投稿日:2019/01/30 10:22 ID:QA-0082001

相談者より

ご回答有難うございました。
当社としても、速やかな退職に異存はなく、但、当方が裏をかかれているのではと按じておりました。

投稿日:2019/01/30 10:45 ID:QA-0082003参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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