残業時間の代休振替えについて
教えてください
法定休日以外の日に於いて、残業時間(時間外労働時間)を代休として与えることが可能でしょうか。
例えば、月曜日から木曜日まで4日間の各日に2時間の時間外労働し、その合計8時間をもって金曜日を代休として振り替える。
前提として、
1.振り替える時間外労働時間については法定の割増賃金を支払う
2.労使の合意がある
3.就業規則に、残業時間の代休振替えに関しての記載を行う
これが可能であれば法的な根拠(法条文、通達 など)を教えてください。
また、こういう方法をとる場合の注意点があればご教授願います
投稿日:2019/01/09 08:24 ID:QA-0081459
- さくげんさん
- 千葉県/その他業種(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定外休日の代休につきましては文字通り直接的な法的定めはございませんので、賃金支払等既存の法令内容に反する措置でなければ措置が可能といえます。
文面内容であれば、労働条件としての就業規則への記載や労使合意、割増賃金の支払い等、合法な内容となっていますので差し支えございません。
むしろ昨今の過重労働防止推進の流れから見ましても、こうした労働時間の削減につながる措置については望ましい措置ともいえるでしょう。
投稿日:2019/01/09 09:27 ID:QA-0081463
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