自傷行為をする社員について
いつもお世話になっております。
職場で自傷行為(リストカット)をしてしまう社員についての相談です。
従来より、何かあると自傷行為を繰り返す社員がおり、(原因は主にプライベート)
心療内科等の受診を依頼するも、自己判断で行かない社員がおります。
本人な昔から自分の気分を落ち着かせる行為として、日常的にリストカットを
しているだけなので、その行為をした後には気分が晴れて普通に仕事もできるので
病院に行っても意味がないということのようで、既往での通院歴はありますが、現在は
通院もしていません。
ただ、職場内でのリストカットが数回あり、生命のリスクの他、他の社員への精神的な
悪影響もでてきているため、少なくても強制的に休職、復職するときには職場での
リストカットをしない誓約書を書かせる等の措置をしたいのですが、上記のような理由で
本人が通院しない場合は、強制的に休職させることはできますでしょうか。
もし、本人が休職も通院もしないし、リストカットもやめないということでれば、会社としては
雇用の継続が難しいという話もしたいと思っているのですが、このような事例では解雇権の濫用と
なってしまうのか、ご意見を伺えますと幸いです。
投稿日:2019/01/07 10:58 ID:QA-0081354
- 人事チームさん
- 東京都/教育(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
自傷行為をしてしまうだけでは、解雇権濫用のリスクがあります。
自傷行為をしてしまうことにより、業務上どのような支障があり、就業規則に違反しているのかが重要です。そして、再三注意、指導しても治らないようであれば、合理的な解雇も可能となります。
投稿日:2019/01/07 15:15 ID:QA-0081369
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2019/01/08 09:18 ID:QA-0081410参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、職場においてリストカットされるとすれば当人の身体への影響のみならず職場環境をも乱す行為といえますので、理由はともあれこれを止めさせる方向へと促すのは会社としまして当然の義務といえるでしょう。逆に躊躇されていますと、他の従業員から苦情が出る等により、業務への支障に加え会社としての信用も失墜しかねないものといえます。
勿論まずは医師の診断を勧める事が前提ですが、これさえも拒否されるとなれば会社としましても手の打ちようがないですので、上記観点から看過できない旨をきちんと当人に伝えた上で、それでも尚行為を止めず会社の指示にも全く従わないのであれば、就業規則に基づき解雇せざるを得ない旨を通告されるのが妥当と思われます。
投稿日:2019/01/07 21:22 ID:QA-0081392
相談者より
ご回答ありがとうございました。
他の従業員への心理的な影響や通常業務への支障は当然ありますので、手順を踏み対応していきたいと思います。
投稿日:2019/01/08 09:20 ID:QA-0081411大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
服務違反
リストカットを罰するのではなく、そうした他の社員に著しく不快な行動を取る行為による服務違反で処罰をするべきでしょう。職場は自宅ではありませんので、本人が良ければどんなことでも許されるものではありません。普通の人間であれば同僚がそのような異常な行動を取れば動揺し、不安を感じるのが当然で、職場での行為として著しく不適切です。一切他人にばれないのであれば、そもそも見つかりませんし、罰しようがありませんので、衆人の見る中での異常行為について厳しく指導し、再度行わないことを誓約させ、それを破るのであれば懲戒解雇につなげられるでしょう。
投稿日:2019/01/07 22:36 ID:QA-0081406
相談者より
ご回答ありがとうございます。
現在は口頭で、医療機関の受診と職場での自傷行為の禁止は伝えていますが、書面当での指導も行い、規程にそって対応していきたいと思います。
投稿日:2019/01/08 09:22 ID:QA-0081412大変参考になった
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