有給休暇義務化のカウント
2019年4月より有給休暇の義務化が始まりますが、当社では夏期と年末年始に就業規則以外の休暇を設けております。例えば夏期休暇は土日をはさんで5日ですが、その内の平日3日を義務化されている有給休暇の消化にカウントしてもいいのでしょうか。
ご教授の程、何卒宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2018/12/14 16:35 ID:QA-0081060
- 走馬さん
- 青森県/商社(専門)(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年次有給休暇以外の夏季休暇や年末年始休暇は別カウントとなります。
年次有給休暇に対して、年5日取得させる義務が生じます。
投稿日:2018/12/14 18:53 ID:QA-0081063
相談者より
ご教授ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2018/12/17 10:42 ID:QA-0081084大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
有給休暇
法の趣旨は正規付与の有給休暇を5日消化することとされます。夏季・年末年始休は正規有給休暇とは別の特別休暇としている場合が多いので、カウントされるのは正規有給休暇を5日消化することとなります。
投稿日:2018/12/14 19:36 ID:QA-0081064
相談者より
ご教授ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2018/12/17 10:42 ID:QA-0081085大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、あくまで年次有給休暇の指定義務化ですので、会社が任意に設けた休暇をもってカウントする事は出来ないものといえます。
但し、未だ施行前の段階で詳細運用が確定していない面もございますので、今後の行政情報にも留意しておかれる事が重要です。
投稿日:2018/12/15 22:41 ID:QA-0081072
相談者より
ご教授ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2018/12/17 10:43 ID:QA-0081086大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
義務化対象の有休は、付与済みの法定休暇
▼ 「1年の「5日」の有休消化義務」は、「年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのう内の5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする」ことを意味します。
▼ ここでいう、義務化対象の有給休暇は、法定有給休暇であって、企業毎に任意に定められている休暇等は対象外です。ここで対象の夏期休暇は、御社独自の法定外制度だとお見受けします。
▼ さすれば、ご質問の「土日をはさんた5日」(土日が休日であれば、夏期休暇3日)は、義務化対象の有休消化カウント外となります。
投稿日:2018/12/16 10:51 ID:QA-0081074
相談者より
ご教授ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2018/12/17 10:43 ID:QA-0081087大変参考になった
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