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深夜業特殊健診対処者について

6ヶ月の深夜業務回数は24回を越えているが、直近3ヶ月間に深夜業がない場合、深夜業特殊健診対象者になりますか?

投稿日:2018/12/13 16:39 ID:QA-0081011

アンドレアさん
東京都/その他業種(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法的に明確な基準までは定められていませんが、特定業務従事者の健康診断義務が6か月に1回とされていること、及び深夜労働従事者の自発的健康診断結果提出受け入れの義務が6か月平均で月4回以上深夜労働に従事する場合とされていることから、直近3か月のみの勤務実績で判断されるのは合理性に欠けるものといえます。

従いまして、その前の3か月で相当に多い深夜勤務をされていることからも健診対象になるものと考えるのが妥当といえます。

投稿日:2018/12/13 20:52 ID:QA-0081030

相談者より

ありがとうございます。
モヤモヤしていたものが解消されました。

投稿日:2019/01/04 17:17 ID:QA-0081333大変参考になった

回答が参考になった 0

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