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派遣スタッフへのインセンティブについて

派遣スタッフへ営業成績に応じてインセンティブの支払を考えておりますが、支給方法について教えて頂きたくお願い致します。
基本的には、派遣経由で本人の給与と同時に支給されることになるかと思いますが、現物支給、商品券など直接渡す方法はないでしょうか。
法的に問題なければ、派遣経由では時間がかかるため、早期の支払を行いたく思います。
宜しくお願い致します。

投稿日:2007/04/06 13:06 ID:QA-0008062

*****さん
東京都/通信(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣スタッフへのインセンティブの直接支給

■直接の雇用関係がなく、会社間の契約に基づき派遣されているスタッフへのインセンティブ類の直接提供は、少々ご懸念されているとは思いますが、筋道の通りにくい行為であることは明らかです。直接スタッフに渡すこと自体は違法ではありませんが、法人から個人に与えたものなので贈与にはならず、一時所得か雑所得として当該スタッフに対する所得税の対象になると思われます(一時所得か雑所得)。
■それよりも重要なことは、スタッフと雇用関係にある派遣元の合意が欠かせない点です。派遣(元)経由では時間がかかるからといって一方的に実施するのは、契約違反になりかねず、ご両社の関係にもよい影響を及ぼさないと危惧いたします。ここは、焦りを抑えてまず派遣元会社と協議されることをお勧め致します。

投稿日:2007/04/06 16:05 ID:QA-0008066

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣スタッフへのインセンティブの直接支給 P2

■追加のご質問は、このインセンティブが割増賃金の算定基礎に算入されるべきか否かということだと理解いたします。労基法37-4の具体的指針は同法施行規則第21条に定められています。算入しない賃金として、ア)家族手当、イ)通勤手当、ウ)別居手当、エ)子女教育手当、オ)臨時に支払われた賃金、カ)1カ月を超える期間毎に支払われる賃金、キ)住宅手当、の7種類が挙げられていますが、名称に関わらず実態的に判断すべきとされています。
■問題のインセンティブが、施行規則第8条で定められている「1カ月を超える期間毎に支払われる賃金」に該当するか否かは、毎月定額支給なのか、複数月期間単位の支給なのかによって異なってくることになります。それよりも、問題はそのインセンティブが派遣先である御社から直接支払われれば、雇用主としての派遣元企業が支払う割増賃金の算定基礎に算入すべき根拠も義務もありません。派遣元会社との事前合意の内容如何によることになります。

投稿日:2007/04/07 12:20 ID:QA-0008076

回答が参考になった 0

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