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短時間パートの雇用保険について

いつもお世話になっております。

当社の飲食店で勤務するパートタイマーの雇用保険について
お伺いいたします。

契約当初、週20時間以上の勤務が見込まれることから、
本人希望もあり雇用保険の資格取得をしました。

しかしながら、実態は本人都合や店のシフト都合も重なり、
週20時間を下回って推移しています。
来年、出産を迎えることとなり産休・育休を取得する予定ですが、
このままでは、育児休業給付の受給に関わってきます。

原則論で言えば、資格要件を満たさないので喪失手続きを行なうべきかと
考えますが、機を逸したところもあり、仮にこのまま加入状態を続けた
場合は、何か罰則や本人へ不利益なことがありますでしょうか。

ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/11/22 14:35 ID:QA-0080605

NKMさん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

週20h未満という状況がたまたまではなく、状態として3ヶ月以上程度続き、今後もその状態が続くことが確実であれば、本人にも説明して資格喪失手続きを行うべきでしょう。
本人都合、シフト都合ということですので、一度よく契約について話し合い、今後、20h以上働くということであれば、そのままという選択肢もあります。

加入資格がないことが明確であるので、そのままということであれば、不正受給とされるリスクがあります。

投稿日:2018/11/22 18:38 ID:QA-0080619

相談者より

小高先生

ご回答ありがとうございました。
この先も常態化しそうですので、
本人と面談し、喪失で進めます。

投稿日:2018/11/26 09:20 ID:QA-0080643大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、所定労働時間はあくまで週20時間であって現状意図的ではなくたまたま諸事情の為やむを得ず下回っているという事であれば、直ちに資格喪失される義務まではないものといえますし、罰則や不利益等が生じる事も特にございません。

但し、今後も引き続きそのような実態が見込まれ所定労働時間を満たす事が困難という事でしたら、まずは実態に合うような労働契約書を取り交わした上で、資格喪失手続きを行われるべきといえます。

投稿日:2018/11/23 09:48 ID:QA-0080627

相談者より

服部先生

ご回答ありがとうございます。
ズルズルと引き伸ばしても解決しませんので、
仰るとおり契約変更の方向で本人と面談いたします。

投稿日:2018/11/26 09:21 ID:QA-0080644大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

リスク

一番のリスクは不正受給と見なされることです。結果として資格を満たさなかったという現状であれば、直ちに処罰はないだろうと思いますが、この先状況改善は見込めず、ますます勤務が難しくなるようであれば、手遅れにならぬよう即時契約見直しをし、待遇を変えるしかないと思います。

投稿日:2018/11/26 11:35 ID:QA-0080651

相談者より

増沢先生

ご回答ありがとうございます。
産前休業前に喪失するべく、本人と面談します。

投稿日:2018/11/26 13:16 ID:QA-0080654参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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