無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

本社以外の支社への産業医巡視依頼への対応について

産業医の巡視につき、巡視先企業様からの問い合わせで増加しているのが、遠隔地の小規模支社への巡視依頼について、その対応につきご教示をお願いします.
背景には,企業側としては社員の管理面上、一括管理したいとの意向があります.

 ①巡視先:
  ➢ 契約取り決め時に、巡視先を明確にしておけば、法律上、そこで足りる.
    事業場単位での契約.

 ②支社巡視及び面談、健診結果への対応
  案1 産業医契約先ではないため、対応は原則不要.
     もし、行うなら特約や覚書を別途締結。

但し、産業医のマスト業務である巡視はできないため、「産業医契約」ではなく、別建ての契約として、「医師選任契約」の範疇となる.
 具体的には,産業医契約とは別に「医師選任契約」を締結、当該労働者を医師の所在地まで出向き面談等を実施。対応根拠としては、労働安全衛生規則51条の2には“医師等”となっている

  案2 地域の産保センターの利用提案
  案3 医師紹介業者の利用

以上を考えてみましたが、ご教示の程、宜しくお願い致します.

投稿日:2018/11/21 09:51 ID:QA-0080556

ジョブQさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれにしましても労働安全衛生法上の産業医選任に基づく業務ではないという事ですので、基本的にどの案でも特に問題はないものといえるでしょう。

従いまして、御社で最も対応し易い方法を選択されるべきでしょうが、一般的には地域の産業保健センターを利用頂くのが分かりやすいですし信頼性という観点からも望ましいとはいえるでしょう。

投稿日:2018/11/22 17:53 ID:QA-0080615

相談者より

ご教示ありがとうございました.

投稿日:2018/11/27 08:22 ID:QA-0080665参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。