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新入社員への結婚祝金・特別休暇付与について

昨日入社した新入社員(男性)から、今日、妻となる女性を入籍させたとの話
を聞かされました。
提出された身上書には、既に妻の名前が書かれていました。(現在妊娠中)
当初から配偶者がいるとの状態で出された場合であっても、結婚祝金や特別休暇を与える必要はあるのでしょうか?
「社員」となったのは確かに昨日ですが、身上書に配偶者がいるとの状態で報告
されているのであれば、不要なのかという
気もするのですが。

弊社の就業規則では、勤続年数に関係なく、祝い金は出すことになっています。特別休暇についても同様です。

宜しくお願いします。

投稿日:2007/04/03 20:12 ID:QA-0008013

*****さん
長野県/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「結婚祝金」や「特別休暇」につきましては、個々の企業が任意に決定する制度になりますので、やはり御社の就業規則に従うことになります。

本件の場合、社員の事情に関わらず客観的に見て就業規則上の条件に該当すれば、祝金支給を行う義務(「休暇」については付与義務)が生じます。

「身上書」は本人の属性等の確認の為に書かれるものですので、虚偽が判明する等特別な場合を除き、それによって就業規則上認められた権利を否定することは出来ないでしょう。

文面から推測しますと、祝金の支給条件等が曖昧なように思われますので、今後支給・付与対象を限定する意向をお持ちでしたら、これを機会に就業規則の見直しを検討すべきでしょう。

投稿日:2007/04/03 23:13 ID:QA-0008016

相談者より

服部先生 ありがとうございました。

祝金や特別休暇については見直すように
いたします。

ありがとうございました。

投稿日:2007/04/04 12:29 ID:QA-0033223大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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