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平成31年4月以降の年次有給休暇の取得について

いつもお世話になります。
来年の4月以降の有給休暇について質問させてください。
当社の有給休暇の基準日は3月16日と9月16日で、有給休暇の消滅時効は2年であることから、古い年度のものを先に消化するようにしております。
そこで質問なのですが、
①基準日が平成31年3月16日の職員に付与される有給休暇については平成31年4月以前なので、10日以上の年次有給休暇付与者に対して5日の付与義務はないため適応になるのは平成32年3月16日の付与分からで間違いはありませんか?
②また例えば9月16日を基準日とする職員が前年度付与された20日の有給休暇を全く使わなかった場合、平成31年9月16日に新たに20日が付与され、合計で40日の有給休暇を取得することができるわけですが、平成31年4月以降に付与された10日以上の有給休暇に対して5日以上の付与義務が課されると言うことはつまり今年度に付与された有給休暇からまず5日を取得し、それから前年度の20日を消化することになり、消滅時効にかかる20日分を先に取得しようとすれば最低でも今年度分の付与義務分の5日を加えた25日は使わないといけないということなのでしょうか?
そうすれば来年度に引き継げる有給休暇は15日となり、有給休暇を残しておきたい職員にとってデメリットを感じてしまうことも考えられるのですが、この辺りの解釈はどのように考えたらよろしいでしょうか?

投稿日:2018/10/24 00:00 ID:QA-0079975

にっさんさん
兵庫県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず①についてはご認識の通りで改正労働基準法施行後の年休発生分について適用されるものと考えられます。

そして、②についてですが、厚生労働省の説明等でも年休消化義務はあくまで年5日とされていますし、繰り越し分に関わる定めも現状は見られませんので、いつの年休分であれ5日さえ取得させれば法的義務は果たしたものといえるでしょう。

但し、法施行前で今後新たな施行要領が出される可能性もございますので、行政情報に留意される事が必要といえます。

投稿日:2018/10/24 18:18 ID:QA-0080004

相談者より

早速の返答ありがとうございました。

投稿日:2018/10/25 21:12 ID:QA-0080039大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
 ご認識のとおりです。
②について
 年5日です。25日ではありません。

投稿日:2018/10/25 12:29 ID:QA-0080023

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2018/10/25 21:12 ID:QA-0080040大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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