一度きりの助成金目当てのため、就業規則を改正することについて
お世話になります。
いつもQ&Aを拝見して勉強させていただいております。
さて、標記の件について、ある公益法人から助成金を得るため、厚労省のジョブカードを使っての人事評価を行うよう就業規則を改正するため、社労士さんを紹介されました。
出来上がってきた就業規則は、「病院」仕様のものをパクった、いや参考にしたものでした。助成金を最終的に申請したときは、ジョブカードでの評価関係書類を提出するのではなく、改正した就業規則と賃金台帳(写)を提出したと記憶しています。
その1年後には、障害サービス事業所をしておりますので「処遇改善加算Ⅰ」を申請するため、人事評価による昇給、昇格及びキャリアパス要件を記載した給与規程に改正しました。併せて、「病院」仕様の細かい服務関係や懲戒処分に係る条項を、一般的なもの(例えば、国立大学法人的)に改めた就業規則にしました。
しかし、助成金には、何か3年間とか?所轄庁(労働局)の監査があるから、今の給与規程はおかしいとか、
「処遇改善加算」の都道府県(又は指定都市)監査があるからおかしいとか言う役員がいます。
正直、頭書の社労士さんの受け売りかと思うのですが、何かおかしい点がありましたら、ご教示願います。
投稿日:2018/10/21 22:49 ID:QA-0079919
- 出勤したら何か一つ良いことがあるかも。さん
- 京都府/公共団体・政府機関(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、詳細事情を知りえない立場ですし、他の専門家が直接関与している案件ですので、この場で確答は出来かねる件ご了承下さい。
その上で申し上げますと、文面を拝見する限りでは、ご指摘の通り脱法的な助成金目当ての就業規則改正のように思われます。恐らく受給条件は満たされているのでしょうが、場合によっては今後の調査で行政側から何らかの指導等を受ける可能性もあるものといえるでしょう。こうした事後の措置に関わる責任につきましても当然業務を受任されていた社労士にございますので、ご懸念の件については当該社労士にお尋ねされ、問題があった際には善処して頂くよう要請される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/10/22 18:02 ID:QA-0079941
相談者より
服部先生
早々にありがとうございます。
時系列で申しますと
平成28.10頃 就業規則を改正して助成金が得られる話
平成28.12 就業規則を改正して労基署に提出。
平成29.2 所轄庁に処遇改善加算Ⅰを申請
平成29.10頃 ここから質問者が担当。労働局に助成金の申請(ジョブカードによる評価表は受け取らず。)
平成29.12 助成金が交付。法人内の事業所であるからこの事業所の口座に入金されるのは如何?
法人での就業規則及び給与規程は一本であるので、一方の事業所がⅠで、他の事業所がⅣであることのほうが合理的ではないと思います。
Ⅰの事業所の管理者が監査とか、3年間と言ったのは、助成金で有期雇用関係で3年を見た覚えがあるのですが…。
本当にありがとうございます。
投稿日:2018/10/22 20:14 ID:QA-0079947大変参考になった
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