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役員を含む社員会で従業員持株会に加入

いつもお世話になっております。
参考にさせていただいております。
さて、相談内容についてですが

弊社(非上場企業。従業員約180名)では、役員取締役)も会員とする社員会(互助会)があります。
会員相互の親和を深め、教養高共済行いもって福祉増進はかること目的とした互助会で、
積み立てた会費で社員旅行の一部や、宴会、社員の慶弔見舞に利用しています。

社員会の役員は、規約上は年1回開催することとなっている総会で選任することになっていますが
実質は、会社の幹部会で決めており、会費も会社の管理部門で資金管理しています。
(入社すると強制加入。現在の会費は2000円/月。毎月給与天引き)
また、一報、従業員持株会も存在します。

以前は従業員持株会も会員数も30名近くいましたが、退職等で、現在の会員数は10数名です。
従業員持株会会員の退職時には、当然持株会の本人の積立額を返金していますが、
持株会会員の退職者の増加により、現金の返金が厳しくなったこともあり、

会社の勝手な判断で、社員会で従業員持株会に加入したこととし、社員会の積立金を
従業員持株会の積立金に回してしまっています。

1.会社の勝手な判断(社員会総会での承認行為などなし)で社員会の積立金で
  従業員持株会に拠出していること

2.役員(取締役)も会員となっている社員会が、従業員持株会に加盟して持株会の
  積立金を居拠出していること

この2件の合法性(違法性)についてお教えください。
オーナー中小企業にありがちな、公私混同と思われますが、
よろしくお願いします。

投稿日:2018/10/10 09:58 ID:QA-0079705

どんちゃんさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、福利厚生的な互助会・従業員持株会は共に会社が任意に設置されるものですので、直接の法的定めまではございません。

しかしながら、従業員に関わる施策である以上規程に基づかない措置は根拠が無い為、執り行うことは当然出来ないものといえます。

従いまして、2件共に不当な拠出であるといえますので、社内で問題を提起され改善対応されるべきです。

投稿日:2018/10/10 13:32 ID:QA-0079714

相談者より

早速の回答ありがとうございました。
当社従業員持株会の規約の所在が見当たらず、
規程内容の確認ができない状態ですが
特に、項番1.の勝手な拠出について社内で確認したいと思います。

投稿日:2018/10/10 14:20 ID:QA-0079721大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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