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飲食店のシフト勤務について

いつもありがとうございます。

飲食店の店舗での給与についてです。

店長が下記の条件で勤務しており、社労士の方に給与計算を委託しておりましたが
どうしてこのような計算になるか不明であり、聞いてもよくわからずこちらに質問することとなりました。

■労働条件
基本給 161500円
交通費 15000円 
店長手当 46000円
固定残業代(みなし45時間分) 38000円

■所定労働について
実態はシフト制
毎月を1〜15日 16日〜末日 と分け、それぞれが始まる一週間ほど前までにはスタッフの希望等を確認してシフトを完成させています。

就業規則には
・シフト制とする(交代制)
・1年単位または1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するとき休日はその他協定によるものとする
・1週間に2日以上の休日があるときは、その中の1日を法定休日とする
と記載されています

労働時間と残業計算について
「みなし45時間」「飲食店」「一般的に1ヶ月あたりは4.3週」
だから、「1ヶ月あたり235時間以内でシフトを組ませればいい」と言われました。

また、235時間ー45時間(みなし残業)=190H なので
45時間を超えた分の残業代の計算は 算定基礎÷190H =時給単価 だから
これを基礎に ×1.25する と言われました。

質問としては、
1、労働時間と残業代の計算はあっていますでしょうか?
2、小さな店舗なので、人のやりくりを必至で行っているようです。
  就業規則には1ヶ月の変形の記載はありますが、実際に協定は見たことがありません。
  そうなると、どこかの曜日を起算日として一週間あたり40時間をきちんとカウントして
  残業代の計算をしなくてはいけないのではないでしょうか?

本社では、誰も労務に関して理解がなく「とにかく、会社が損しないようにやれ」としか言われません。また委託している社労士さんもおっしゃっていることがよくわからず、こちらにご相談しました。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2018/09/21 11:03 ID:QA-0079198

くろすけさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず1については、従業員数10人未満の飲食店の場合ですと週の法定労働時間は特例で44時間となります。そこで、仮に1カ月の変形労働時間制をきちんと導入されている場合ですと1か月の週法定平均労働時間の総枠は31日の月で194.8時間、30日の月で188.5時間になりますので、平均ではおよそ190時間という事になります。(勿論、変形労働時間制でなければ、さらに1日8時間及び週40時間を超える労働時間も全て時間外労働となります。)
そうしますと一見文面のやり方は合っているように見えますが、みなし残業時間はあくまで「残業」ですので、当初からシフトに組み入れる事は出来ませんし、仮にそのような取り決めをされるならば、法定労働時間に関わる労働基準法違反となります。従いまして、厳密にいえば31日の月で194.8時間、30日の月で188.5時間でシフトを組まれ、その上で残業が必要な場合に限り後日残業指示で時間を追加される事が必要になります。

そして2に関しましては、1カ月の変形労働時間制の場合ですと労使協定の締結は必須とされませんので、就業規則に定めがあれば導入は可能になります。しかしながら、起算日については就業規則等において定めておかなければなりませんので、その定めが無いようでしたら、おっしゃる通り早急に起算日を取り決めて時間外労働の計算を行わなければなりません。

ちなみに委託されている社労士こそ御社の人事管理に精通している専門家ですので、分からなければ何度でも分かるまでお尋ねされるべきです。委託料も決して安くないはずですし、プロとしまして分かりやすい言葉で丁寧に説明する責任がございますので、遠慮は全く無用です。いい加減な説明に終始されるようでしたら、別の社労士へ委託替えの検討をされる事をお勧めいたします。

投稿日:2018/09/22 23:05 ID:QA-0079242

相談者より

いつもありがとうございます。

社内的な事情で、社労士先生には前任が多大な迷惑をかけてしまい、関係が拗れてしまって質問できないレベルにまでなってしまいました。

例えば就業規則に欠勤・早退の控除する計算式が記載されているにも関わらず、異なる計算式で社労士の先生が計算されるため質問したことがありますが、「私は今まで(自分の行っている)これ以外の計算式で計算したことなんてありませんよ」と言われたり、扶養人数が異なっていたり(所得税の金額が異なる)・・です。

労働基準監督署や、あちこちの社労士先生のサイド、またこちらのサイトを使うなどして何とかしているという状況で、本当にいつもありがとうございます(時に、明らかに違法すぎて誰にも相談してできないようなこともあります)

上司の機嫌を見て、みなしを含めたシフト設計はおかしいということを伝えようと思います。

投稿日:2018/09/25 14:02 ID:QA-0079278大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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