遅刻3回での半日有休振替について
職員15名程度の事務所です。
現在当社では、1時間以内の遅刻を3回した場合、本人申請に基づき、半日有休に振替可能(控除無し)としております。当然、申請しない場合は賃金控除を行っております。
会社の命令ではなく、本人意思に基づき、有休振替をおこなっておりますが、本来は賃金控除のみが正しいでしょうか?従業員への救済措置は何かないかを考え、2年ほど前から上記のルールを採用しております。従業員には周知徹底しておりますが、就業規則にはまだ反映しておりません。
投稿日:2018/09/12 15:42 ID:QA-0079030
- チューバッカさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
一定の条件を満たせば、両者の振替は一概に、非合法とは言えない
▼ 年休使用には、先ず、「本人が、使用者に対し、休暇を使用する日を指定」しなければなりません。次に、「使用者は、指定のあった日の業務が正常に運営できなくなる場合には、別の日にするよう変更を命じる」ことができるというのが、基本的なスキームです。
▼ その観点からは、「労務不提供に対する賃金控除」と「法に基づき付与された有給休暇」は、峻別したい処です。然し、実際の現場におけるニーズ、「同一期間内における、本人申請に基づく両者の振替」を、労使協定化、就業規則への記載を条件として制度化することは、一概に、非合法とは言えないと思います。
投稿日:2018/09/12 21:30 ID:QA-0079039
相談者より
専門的知見よりアドバイスありがとうございました。
投稿日:2018/09/14 15:27 ID:QA-0079094大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
以下の理由により、お勧めはできません。
・遅刻3回が同一賃金締日内とないと意味ありませんが、そんなに遅刻が多い社員を救済する必要はあるとは思えません。
・遅刻が3回よりも少ない1~2回の社員は救済しないというのは矛盾する。
・他の社員のモチベーション低下のリスクがある。
投稿日:2018/09/13 16:23 ID:QA-0079056
相談者より
現場に即したアドバイスをありがとうございました
投稿日:2018/09/14 15:28 ID:QA-0079095大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年次有給休暇につきましては文字通り「休暇」ですので、遅刻とは性質の異なるものになります。但し、勤務をされていないという状況に変わりはございませんので、実務上におきまして半休等で処理されるといった扱いも見受けられるようです。
従いまして、本人の希望であれば違法な措置ということにはなりませんが、当事案の場合該当する勤務無の時間数が異なっていることに加え、安易な遅刻の増加を招きかねませんので、こうした取扱いは避ける方が望ましいというのが私共の見解になります。
投稿日:2018/09/13 20:13 ID:QA-0079073
相談者より
とても分かりやい言葉で説明して頂きありがとうございました
投稿日:2018/09/14 15:28 ID:QA-0079096大変参考になった
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